以前は病院や銀行、役所や企業などにしかなかったウォーターサーバー。今では一般の家庭にも置かれるようになり、コロナ禍でさらにその需要は高まっていますが、契約でトラブルになることもあるようです。中には詐欺まがいの手口があるので、注意が必要です。
解約金はタダなのに請求は15万円?
ウォーターサーバーは、セールスの際に「解約金がかからない」とアピールされることがありますが、実際には途中解約すると高額な請求をされることがあります。
このからくりは、ウォーターサーバーの中には無料でレンタルできるもの以外に、優良で、本体代金を分割で支払わなければいけないタイプもあるためです。本人は、サーバーをレンタルする契約をして、水の代金を払っているつもりだったのに、実際にはサーバーを購入して支払う契約になっていて、途中解約して残額を一括請求されたケースもあります。実際に15万円以上も請求された人もいるそうです。
その他にも月々の料金は安いものの、保証期間が短かったため、修理費用は自費になってしまい、トータルコストが高くなってしまったというケースもあります。
ウォーターサーバーが当たりましたは「当選商法」
商業施設や家電量販店でくじなどを引かされ、「ウォーターサーバーが当選しましたよ」と言われ、つい契約をしてしまったという人もいますが、これは消費者の気分を高揚させて契約させる「当選商法」です。
よくあるのが「当選したから無料でレンタルできる」という手口。本体のレンタル代は無料でも、水の定期購入が前提です。
それをよく確かめずに契約してしまい、解約しようと思ったら「水の定期購入契約の途中解約」という名目で、高額な手数料を請求されたというトラブルがあるようです。
解約したくなったらまずクーリング・オフを検討
ウォーターサーバーの契約をしてしまったものの、解約したいと思った時はまずクーリング・オフができるかを確かめましょう。契約書面を受け取った日から8日以内に手続きをすれば、解約できる場合があります。
書面にクーリング・オフできると書かれていなくても、できる場合があるので諦めないようにしましょう。たとえば、契約したお店の営業期間が2〜3日に満たない、1つの商品しか陳列していない──などの要件があればクーリング・オフできるかもしれません。なお、期間がすぎてもクーリング・オフができる場合もあります。
もし、ウォーターサーバーの契約する場合、解約金はいくらなのか、一ヵ月あたりの水や電気代の費用、サイズなどを確かめ、トラブルに巻き込まれないよう慎重に検討しましょう。
文/編集・dメニューマネー編集部
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