「障害年金」を受け取るための3つの条件 見落とすと1円ももらえない

2023/01/08 10:00

病気や事故、けがで障害が残った場合にもらえる「障害年金」の受給には条件があり、条件を満たさないと1円ももらえません。障害年金は等級(障害の重さ)によって、月額約6万5000円〜8万1000円支給されますが(2021年の平均)、制度の条件を知らないと損をすることになります。 条件1 年金保険料を3分の2以上の期間払ってい

病気や事故、けがで障害が残った場合にもらえる「障害年金」の受給には条件があり、条件を満たさないと1円ももらえません。障害年金は等級(障害の重さ)によって、月額約6万5000円〜8万1000円支給されますが(2021年の平均)、制度の条件を知らないと損をすることになります。

条件1 年金保険料を3分の2以上の期間払っていること

傷害保険を受け取るためには、年金保険料を3分の2以上の期間支払っている必要があります(原則)。

ただし、2026年3月31日までに初診が終わっていれば、初診日がある月の2ヵ月前までの直近1年間に年金保険料の未納がなければ、障害年金はもらえます。つまり、2023年1月が初診とすると、2021年11月から2022年10月までの1年間に未納がなければもらえるということです。

会社員や公務員は、厚生年金保険料が給料から天引きされているので、問題ないでしょう。確かめるべきは、国民年金保険料を支払う義務がある20歳以上の学生や個人事業主です。収入が少なく払えないなどの場合は、免除や猶予の手続きを忘れないようにしましょう。

なお、年金保険料を払う義務がない20歳未満の人は、20歳になった時点で障害年金がもらえます。

条件2 障害認定日(初診から1年半)を経過していること

障害年金をもらうには、初診日から1年半後にあたる障害認定日を経過している必要があります。2023年1月に障害認定日がくるのは、今から1年半前、2021年7月に初診だった人ということになります。

ただし、病状によっては初診日から1年半に満たない期間でも障害認定日になることもあります。

障害認定日になったときに20歳未満なら、20歳になった日から障害年金がもらえます。

条件3 障害等級が1級~3級(国民年金は2級まで)であること

ほかにも「障害等級」も受給の条件になっており、障害厚生年金(厚生年金)の場合は障害等級が1級~3級であること、障害基礎年金(国民年金)の場合は1級~2級であることが必要です。

「障害等級」と似たものに「障害者手帳の等級」がありますが、基準は異なるので、混同しないようにしましょう。

20歳以上の学生や個人事業主は未納に注意

ケガや病気、事故で障害になっても年金の未納が原因で、障害年金がもらえないケースがよくあるのが、大学生や専門学校生など20歳以上の学生です。国民年金の加入期間(被保険者期間)が短いため、未納のまま放置している人が多いからです。

国民年金保険料を払えないのであれば、20歳になったら猶予の手続きを必ず行いましょう。

また、年金保険料を自分で納める必要がある個人事業主も注意が必要です。直近1年の間に国民年金保険料を払っていない月があるなら、被保険者期間の3分の2以上払っているかどうか計算して、払っていないなら早めに追納しましょう。どうしても払えないのであれば、年金保険料の一部または全部免除、猶予の手続きができます。

文/編集・dメニューマネー編集部

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