マイナ保険証で「医療費控除」を受けるときの注意点!知らないと損することに

2023/01/10 11:00

マイナ保険証なら医療費の金額をネットで確認できるので、確定申告で医療費控除を申請するときに便利です。しかし、紙の保険証の場合と比べて、お金が戻る時期が遅くなるかもしれません。払い過ぎた税金を早く受け取りたくても、すぐにはもらえないのでしょうか。 マイナポータルでは2月9日から1年分の医療費を確認できる マイナ保険証を使

マイナ保険証なら医療費の金額をネットで確認できるので、確定申告で医療費控除を申請するときに便利です。しかし、紙の保険証の場合と比べて、お金が戻る時期が遅くなるかもしれません。払い過ぎた税金を早く受け取りたくても、すぐにはもらえないのでしょうか。

マイナポータルでは2月9日から1年分の医療費を確認できる

マイナ保険証を使っている人は、確定申告で使う1年間分の医療費のデータを2月9日から取得できます。12月31日までに払った医療費は、1ヵ月以上経たないと確認できません。

医療費を払ったあと、マイナポータルの医療費通知情報に載るまで時間がかかります。そのため、すぐに確定申告の手続きで使えるわけではありません。

毎月11日に前々月診療分の医療費の情報が更新され、12月までの1年分に関しては2月11日ではなく、2月9日に更新される仕組みです。

会社員なら1月から医療費控除の申請が可能

会社員が医療費控除を申請するだけなら1月から手続きができるので、確定申告期間まで待つ必要はありません。早く申請すれば、早くお金を受け取れます。

しかしマイナ保険証を使っている人は、2月9日まで待たないと1年分の金額を確認できません。1月中に申請して早くお金を受け取りたいなら、データがまだ載っていない月の医療費を自分で足し合わせて申告するという方法があります。

医療費通知情報は毎月11日に更新されるので、例えば1月11日以降なら11月分まで確認できます。載っていない12月分の医療費を足せば金額が分かりますし、12月に医療費がかかっていないなら、表示されている11月分までで1年分の医療費が分かります。

金額を計算するときには通院交通費や自由診療分など、「医療費通知情報に載らないものの医療費控除の対象になる費用」も足しましょう。

2月や3月は、税務署が混んで還付が遅くなる場合がありますし、年度末で仕事が忙しいと確定申告書を作成する時間を取れない人もいるので、1月に申請しておくとよいでしょう。

文・大垣秀介(マネーライター)
編集・dメニューマネー編集部

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