結婚式のご祝儀や葬式の香典は、多くの人からもらうため金額が大きくなることがありますが、税金はかからないのでしょうか。贈与税や所得税がかかるなら、申告が必要になるはずです。「うっかり申告し忘れて脱税になった」とならないように、税金について正しく理解しておきましょう。
年末年始の贈り物やご祝儀、香典に贈与税はかからない
1年間にもらった額が110万円を超すと通常は贈与税がかかり、納税の手続きが必要です。
結婚式で多くの人からご祝儀をもらって総額が110万円を超えたら、贈与税がかかると考える人もいるかもしれません。
しかしながら、年末年始の贈り物やご祝儀、香典は、社会通念上相当と認められる額であれば、贈与税はかからないことになっています。
「社会通念上相当と認められる額」については、法律で明確な基準が決まっているわけではないので、常識で考えて判断することになりますが、たとえば、結婚式でご祝儀を1人5万円もらう場合は社会通念上相当な額といえるので贈与税は非課税です。
また、新年の挨拶で知人から贈り物をもらう場合や、お中元・お歳暮を受け取る場合も、贈与ではあるものの贈与税はかかりません。
勤務先からご祝儀や香典を受け取っても所得税はかからない
個人から物やお金をもらうと贈与税の対象になるのに対して、法人からもらう場合は所得税の対象になるので、勤務先からご祝儀や香典をもらえば所得税がかかるはずです。
しかし、個人から受け取るご祝儀や香典に税金がかからないように、法人から受け取るご祝儀や香典についても、社会通念上相当な額であれば税金はかからないことになっています。
つまり、結婚して勤務先からご祝儀3万円をもらう場合のように、常識的な金額の範囲内でご祝儀や香典を受け取る分には、所得税はかからないということです。
所得税が天引きされる給料とは違って、勤務先がご祝儀や香典を渡すときに所得税を差し引くことはなく、もらう従業員も翌年に確定申告をする必要はありません。
医療費控除を受ける人や副業をしている人など、会社員でも確定申告をする人はいるでしょうが、ご祝儀や香典の金額を間違って含めないように注意しましょう。所得税がかからないものまで含めると、税金が高くなってしまうからです。
文・大垣秀介(マネーライター)
編集・dメニューマネー編集部
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