セルフメディケーション税制は、かぜ薬やシップ、目薬などドラッグストアや薬局で買える市販薬でも医療費控除が受けられる制度です。年間1万2,000円以上、対象の薬を買っていれば申請できますが、注意点もあります。
セルフメディケーション税制は「医療費控除」の一つ
セルフメディケーション税制は医療費控除の一つで、その年の1月~12月にかかった医薬品などの購入費用から1万2,000円を引いた金額が所得控除されます。
たとえば対象となる医薬品を2万円分買っていれば、8,000円が所得控除されます。
注意点として、医療費が1年で10万円以上かかったときに受けられる通常の医療費控除とあわせての申告はできません。また他にも、申告をするときの注意点があります。
注意点1 健康診断の結果や予防接種の領収書が必要
セルフメディケーション税制は買った医薬品類が1万2,000円以上になっていれば誰でも申請できるわけではなく、健康のために一定の取り組みをしていることが条件で、それを証明する書類が必要です。
具体的には、以下のような取り組みをした人が対象です。
・健康保険組合の人間ドックや健康診査を受けた
・会社などの定期健康診断を受けた
・市区町村などで実施されるがん検診などを受けた
・インフルエンザワクチンなどの予防接種を受けた
検査結果や領収書には、氏名、取り組みを行った年、保険者・事業者・医療機関または医師の名前などが記されているか確認しましょう。
注意点2 薬を買ったときのレシートが必要
セルフメディケーション税制の申告には、薬を買ったときのレシートが必ず要ります。1年分となると失くしやすいため、きちんと保管し無駄なく申告しましょう。
また、セルフメディケーション税制の対象と気づかずに薬を購入していることもあります。対象品には識別マークがついているほか、レシートには「★」などの印がつくため、そちらを確認してもよいでしょう。
昨年買った薬のレシートを残していない人も、今年は意識して集めてみてはいかがでしょうか。
文・佐々木美紀(ライター)
編集・dメニューマネー編集部
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