今年も確定申告シーズンが近づいてきたが、メルカリやヤフオク!などのフリマアプリの売上は、申告しなければならないのだろうか。
フリマアプリの売上のすべてが確定申告の対象になるわけでない
フリマアプリの売上は確定申告の対象になるものもあるが、すべてが対象になるわけではない。
たとえば、洋服や家具、家電といった生活用品などの販売で得た利益は、課税対象にならない。したがって、確定申告で所得として申告する必要はない。
ただし、自宅で所有していたものでも1点30万円以上の貴金属や骨董品、美術品などの販売で得た利益は、課税対象だ。
自宅の不要品を売るのではなく、「海外から仕入れた洋服を売る」「ハンドメイド商品を繰り返し販売する」など営利目的と判断される売上については、課税対象になることが多い。
確定申告が必要な所得ラインは会社員「20万円」専業主婦「48万円」
課税対象の所得がいくら以上になると、確定申告が必要になるのだろうか。
給与所得のある会社員やパートが副業でフリマアプリを使う場合、副業の所得が年間20万円を超えると確定申告が必要になる。
所得とは、フリマアプリでいうと1月1日から12月31日までに発生した売上から、商品原価や送料などの必要経費を差し引いた金額のことだ。
この20万円という金額は、フリマアプリ以外からの所得も含む。例えばフリマアプリからの所得が15万円でも、Uber Eatsからの所得が10万円であれば、合わせて25万円となるため、確定申告をしなくてはならない。
給与所得のない専業主婦などがフリマアプリを使う場合、フリマアプリを含む所得が年間48万円を超えると確定申告が必要になる。
確定申告は不要でも住民税の申告は必要!申告漏れに注意
フリマアプリなどからの所得が一定以下であれば申告は不要だが、これはあくまでも「所得税」の話で、市区町村に支払う「住民税」は免除されない。
確定申告をすれば、その内容が自治体に共有されるため、別途住民税の申告は不要だ。しかし、確定申告をしていなければ、原則として住民税の申告が必要になる。
住民税の申告方法は自治体ごとに異なる。住民税の申告のみ必要という人は、各自治体のWebサイトで情報を確認しよう。
文・廣瀬優香(フリーライター)
編集・dメニューマネー編集部
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