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昇給しても生活水準はあげちゃダメ!「手取りが減る」のはいつから?

2023/01/18 10:00

昇給すると生活水準を上げてしまう人は多いでしょうが、給料が上がればそこから引かれる社会保険料なども多くなるので、安易に生活のレベルを上げてはいけません。手取りがいつから減って、自分の手元にどのくらい残るのか、しっかり確かめておきましょう。 社会保険料が上がるのは9月から 社会保険料は4月から6月まで3ヵ月間の昇給した給

昇給すると生活水準を上げてしまう人は多いでしょうが、給料が上がればそこから引かれる社会保険料なども多くなるので、安易に生活のレベルを上げてはいけません。手取りがいつから減って、自分の手元にどのくらい残るのか、しっかり確かめておきましょう。

社会保険料が上がるのは9月から

社会保険料は4月から6月まで3ヵ月間の昇給した給料をもとに計算され、9月の給料からそれが差し引かれるようになります。

たとえば、年や年度が変わる1月や4月が昇給時期の会社であれば、1月や4月に給料が上がっても保険料はすぐには上がらず、9月から上がって手取りが減ります。

ただし社会保険料が翌月引落しで、9月の給料にかかる保険料が10月の給料日に天引きされる人なら、手取りが減るのは10月からです。

たとえば、毎月25日が給料日の人であれば、9月25日ではなく10月25日から保険料が多く差し引かれて、手取りが減ります。

7月以降に昇給した人は、その年の4月から6月までの3ヵ月間の給料をもとにした計算に反映されないため、その年の9月には保険料は上がらず、翌年9月に上がります。

7月から昇給するほうが一見お得のように感じますが、社会保険料の天引きが翌年からになるだけです。それまでの1年間で生活水準を上げてしまえば、負担が大きくなるので注意しましょう。

翌年6月から住民税が上がる

たとえば、2022年の1月や4月に昇給した人は、2023年6月から住民税が上がって手取りが減ります。

これは、1月から12月までの1年間の所得額をもとに住民税を計算して、翌年6月の給料から天引きする仕組みだからです。給料が上がっても住民税がすぐに上がるわけではなく、天引きされる住民税が上がるまでに時間差があります。

昇給したときは社会保険料だけでなく、住民税も上がることを覚えておきましょう。しっかり計算して、収支のバランスをよく考えて生活してください。

文・大垣秀介(マネーライター)
編集・dメニューマネー編集部

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