障害年金をもらう条件──仕事をしていても受給できる?どんな病気が対象になるのか

2023/01/27 19:00

病気やケガで障害を持つなどして働けなくなったとき受け取れる「障害年金」だが、受給には条件がある。あまり知られていないが、障害年金は働いていても受け取れるし、多くの人がかかる病気や生活習慣病もその対象だ。もしもに備えて、どういう条件で障害年金が受給できるのか確かめておきたい。 「障害年金」を受け取るための条件 見落とすと

病気やケガで障害を持つなどして働けなくなったとき受け取れる「障害年金」だが、受給には条件がある。あまり知られていないが、障害年金は働いていても受け取れるし、多くの人がかかる病気や生活習慣病もその対象だ。もしもに備えて、どういう条件で障害年金が受給できるのか確かめておきたい。

「障害年金」を受け取るための条件 見落とすと1円ももらえない

病気や事故、けがで障害が残った場合にもらえる「障害年金」の受給には条件があり、それを満たさないと1円ももらえない。障害年金は等級(障害の重さ)によって、月額約6万5000円〜8万1000円支給されるが(2021年の平均)、制度の条件を知らないと損をすることになる。

年金保険料を3分の2以上の期間払っていること

傷害保険を受け取るためには、年金保険料を3分の2以上の期間支払っている必要がある(原則)。

ただし、2026年3月31日までに初診が終わっていれば、初診日がある月の2ヵ月前までの直近1年間に年金保険料の未納がなければ、障害年金はもらえる。

つまり、2023年1月が初診とすると、2021年11月から2022年10月までの1年間に未納がなければもらえる。

会社員や公務員は、厚生年金保険料が給料から天引きされているので、問題ないだろう。

確かめるべきは、国民年金保険料を支払う義務がある20歳以上の学生や個人事業主だ。

収入が少なく払えないなどの場合は、免除や猶予の手続きを忘れないようにしたい。

なお、年金保険料を払う義務がない20歳未満の人は、20歳になった時点で障害年金がもらえる。

20歳以上の学生や個人事業主は未納に注意

ケガや病気、事故で障害になっても年金の未納が原因で、障害年金がもらえないケースがよくあるのが、大学生や専門学校生など20歳以上の学生となる。

国民年金の加入期間(被保険者期間)が短いため、未納のまま放置している人が多いからだ。

国民年金保険料を払えないのであれば、20歳になったら猶予の手続きを必ず行おう。

また、年金保険料を自分で納める必要がある個人事業主も注意が必要だ。

直近1年の間に国民年金保険料を払っていない月があるなら、被保険者期間の3分の2以上払っているかどうか計算して、払っていないなら早めに追納しよう。

どうしても払えないのであれば、年金保険料の一部または全部免除、猶予の手続きができる。

詳しく読む>>
「障害年金」を受け取るための3つの条件 見落とすと1円ももらえない

「障害年金」もらい忘れてる人多数!糖尿病、うつ病でも、働きながらでも

障害年金は、誤解していたり、もらい忘れていたりする人が多いといわれている。病気やけがで仕事に支障が出ているような状況であれば、あなたや家族も障害年金を受け取れるかもしれない。

障害年金は糖尿病、がん、うつ病でももらえる

「障害年金」はその名称から「障害者手帳」を持つ人だけが対象だと誤解している人も多いだろうが、障害者手帳と障害年金はまったく別の制度だ。

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に受け取れる年金となる。

このため、糖尿病、がん、うつ病といった一般的な病気でも仕事や日常生活に影響が出るような状況であれば、障害年金を受け取れる可能性がある。

障害年金は働きながらでももらえる

障害年金は働きながらでも受け取れる。実際に、障害年金をもらっている人の34%は仕事をしている(2019年障害年金受給者実態調査)。

障害年金には「障害基礎年金」(1、2級)と「障害厚生年金」(1、2、3級)があり、年金の加入状況と障害の程度によってもらえる年金の種類や等級、金額が決まる。

たとえば、会社員が病気やけがで、働くのが制限されるようになったとする。

最も軽い障害厚生年金3級と認められれば、少なくとも58万5,700円を毎年受け取れるのだ。

これまでどおり仕事を続けることはできなくても、ある程度の金銭的補償を受けながら働けるかもしれない。

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「障害年金」もらい忘れてる人多数!糖尿病、うつ病でも、働きながらでも

文/編集・dメニューマネー編集部

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