会社員が確定申告したほうがいい理由 サラリーマンの「スーツ代」も経費にできるのか?

2023/01/25 07:00

会社員でも、確定申告をすると税金が安くなることがあります。申告すれば、払い過ぎた税金が戻るかもしれません。たとえば、職場の異動に伴う引越しの代金などは、経費として申告できるかもしれません。ほかに、どんな費用を経費として申告できるのでしょうか。 服や本の購入代、引っ越し代、通勤代、接待交際費を経費にできる スーツや作業着

会社員でも、確定申告をすると税金が安くなることがあります。申告すれば、払い過ぎた税金が戻るかもしれません。たとえば、職場の異動に伴う引越しの代金などは、経費として申告できるかもしれません。ほかに、どんな費用を経費として申告できるのでしょうか。

服や本の購入代、引っ越し代、通勤代、接待交際費を経費にできる

スーツや作業着の購入費用、単身赴任先から家に戻るときの旅費は、特定支出控除と呼ばれる制度の対象になり、確定申告で申請できます。

通勤費や異動に伴う引っ越し代、仕事に関連する本の購入や資格取得でかかった費用、得意先の接待費用も対象です。

ただし、会社から手当や補助が出ているなら、自分で負担したわけではないので基本的に申請できません。

たとえば、通勤代がかかっても、会社から通勤手当として出ているなら対象外です。

また、自分の判断で何でも経費にできるわけではなく、事業主の証明を得る必要があります。かかった費用の金額を証明できるよう、確定申告をする際に領収書などの添付も必要です。

給与所得控除額の2分の1を超える費用がかかると申請できる

特定支出控除制度では、かかった費用が「給与所得控除額の2分の1」を超えると、超過した金額を経費として申請できます。

給与所得控除額は年収をもとに計算でき、たとえば、年収が300万円の人なら控除額は98万円、つまりその半額の49万円を超す費用がかかると確定申告で申請できるわけです。

また、1年間で払った費用が60万円なら、49万円を超える11万円を確定申告で申請できます。税率をかける額がこの額だけ減るので、税率5%の人なら「11万円×5%」で5,500円、所得税が安くなります。

あくまで高額な費用がかかった人のための制度なので、該当する人は多くないでしょうが、取引先への対応や引っ越しなどで費用がかさんだ場合は、1年間で基準額を超えていないか確かめてみましょう。

文・大垣秀介(マネーライター)
編集・dメニューマネー編集部

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