小規模宅地等の特例とは、相続する土地の評価額を下げられる制度です 。 対象者は、法定相続人や遺言で土地の所有者になった親族で、借地権など土地の権利も含まれます。
相続税は遺産の評価額をもとに割り出すため、土地の評価額が下がれば相続税額も減り、この特例を使えば節税対策になります。
特例適用の内容は土地の用途で変わる
適用の要件や面積、減額率は“土地の種類”によって異なります。具体的には、「特定居住用宅地等」「特定事業用宅地等・特定同族会社事業用宅地等」「貸付事業用宅地等」それぞれで考えます。
「特定居住用宅地等」は、故人や生計をともにしていた親族が自宅として住んでいた土地です。 親族には、配偶者のほか別居でも常に生活費などを送金していた人も入ります 。適用の条件は、相続後10ヵ月間はその土地に住み続けることで、 限度面積は330平方メートルまで、減額割合は80%です。
もし故人が老人ホームに入っていたときは、要介護認定または要支援認定を受けていた証明が必要です。また、入所後に自宅が第三者に貸し出しされていた場合は除きます。
「特定事業用宅地等」は、故人や生計をともにしていた親族が事業に使っていた土地です。たとえば個人商店や事務所、倉庫などです 。故人とともに故人の土地で商売をしていた場合も含まれます 。限度面積は400平方メートルまでで、減額割合は80%です。
「特定同族会社事業用宅地等」とは、故人とその親族が50%超の持株を持ってい る会社の土地です。たとえば社屋や事務所などです。限度面積は400平方メートルまで、減額割合は80%です。
「貸付事業用地宅地等」とは、故人や生計をともにしていた親族が、亡くなる3年以上前から貸付業を営んでいた土地です。 たとえば、賃貸用のマンションやアパート、駐車場などに使われていた土地です。限度面積は200平方メートルまでで、減額割合は50%です 。
また、物件に空きがあったり、身内に安く貸し出したりしていた場合は、適用外になる可能性があります 。
これら3つの事業用地は、納税の申告期限まで同じ土地で事業を続けていなければ適用になりません。
小規模宅地等の特例は申告手続きが必須
もし対象の土地がそれぞれの限度面積を超えた場合、超過分は通常の評価額となります。なお 、この特例を受けるには、仮に相続税が0円であっても、相続人が税務署への申告が必要です。【お金の単語帳】