家計を見直したい

決めつけは損?共働き夫婦の子供を「どちらの扶養に入れるか」考え方のヒント

2023/01/26 11:00

共働きの家庭では、夫が子供の扶養控除を受けるケースが多いでしょうが、妻が受けたほうが有利な場合もあります。扶養控除を夫と妻のどちらが使うかは、年ごとに変えられるので、お互いの収入状況を確かめてから決めたほうがいいかもしれません。 扶養控除は夫婦のうち所得の高いほうが受けるのが有利 扶養控除は16歳以上の子供がいる人が受

共働きの家庭では、夫が子供の扶養控除を受けるケースが多いでしょうが、妻が受けたほうが有利な場合もあります。扶養控除を夫と妻のどちらが使うかは、年ごとに変えられるので、お互いの収入状況を確かめてから決めたほうがいいかもしれません。

扶養控除は夫婦のうち所得の高いほうが受けるのが有利

扶養控除は16歳以上の子供がいる人が受けられますが、収入が多いほど税率が高くなるので、夫か妻の収入の多い人が扶養控除を受けるほうが有利です。

扶養控除を受けると、16歳から19歳未満の子供がいる場合は1人38万円、19歳以上23歳未満の子供がいる場合は1人63万円を収入から差し引けます。

たとえば、夫の年収が500万円、妻の年収が300万円とします。子供が高校生1人の扶養控除を受ける場合、年収500万円で所得税は約3万8,000円安くなり、年収300万円では1万9,000円安くなります。年収が高い人に扶養控除を適用するほうが、より多く節税できるわけです。

どちらの扶養に入れるかは毎年変えられる

このケースで、もし夫が失業などで減収になった場合、扶養控除を適用する人を妻に変えるとよいでしょう。変える手続きは、年末調整か確定申告でできます。

会社員や公務員の場合、年末調整の「扶養控除申告書」で申告すれば、申告した人に扶養控除が適用されます。夫婦どちらの扶養にするかは毎年違ってもかまいません。

もし、年末調整後で申告した扶養の所属(「子供は夫の扶養に入れる」など)を変更したい場合、夫婦が同時に確定申告をすれば変更が認められます。

たとえば、子供を夫の扶養に入れたが妻の扶養に変えたいという場合、妻は「扶養親族を増やす」、夫は「扶養親族を減らす」という内容の確定申告書を提出すればよいのです。

年収がほぼ同じで子供が複数人いるなら分けるとよいケースも

控除対象になる子供が複数人いて、さらに夫婦の年収が同程度なら、それぞれの扶養に入れるとよい場合があります。

たとえば夫婦それぞれの年収が500万円で、高校生の子供が2人いたとします。子供2人を夫か妻どちらかの扶養にした場合の所得税は、夫婦2人分で約22万円です。

一方、夫と妻それぞれが子供1人ずつを扶養する場合は約20万円となり、世帯の手取りが多くなります。

扶養を分けると所得税が安くなるかどうかはケースバイケースなので、慎重に判断しましょう。

勤務先によっては認められないケースもあるので注意

税法上の扶養については、納税者の任意で夫婦どちらの扶養に入れるかを決められます。しかし、健康保険の扶養は、原則として夫婦のうち収入の多いほうの扶養に子供全員を入れなければなりません。

また、夫婦で扶養控除の適用を分けたい場合、勤務先によっては夫婦どちらかに統一するように決められているケースもあるので、確認が必要です。

文・松田聡子(ファイナンシャル・プランナー)
編集・dメニューマネー編集部

【関連記事】
絶対避けたい!「老後破産」特集
初心者が投資を始めるなら何がおすすめ?(外部)
いつ借りる?借り換える?「住宅ローン」
積立NISAを始めるタイミングは2023年がベスト?(外部)
お金が貯まる?「風水・占い」特集

記事制作者