メルカリなどのフリマアプリで不用品を売るのではなく、転売するために限定品などを手に入れて売る人のことを“転売ヤー”といってネガティブなイメージで見られていますが、転売行為は何がいけないのでしょうか。そもそも犯罪なのでしょうか。
メルカリやヤフオクでの取引が犯罪に?
メルカリやヤフオクなどでの転売は犯罪ではありませんし、それを規制する法律もありません。自分の物や、タダでもらった物を購入価格や市場価格より高額で売っても問題ありません。
しかし、犯罪となってしまうことがないわけではありません。それは“業として行っている”場合です。
業(営業)とみなされることがあるのは、販売数量が多かったり、転売が継続的に行われていたりする場合です。中古品や、新品でも購入したものを繰り返し転売する場合、警察署から事前に、古物商として許可をもらわなくてはいけません。
許可を得ず無許可営業をした場合、「3年以下の懲役または100万円以下の罰金、もしくは両方」を科せられる可能性があります(古物営業法31条)。
実際に、2020年5月にファッションブランド、コム・デ・ギャルソンの洋服を繰り返し転売していたとして、20代の男性が無許可営業で書類送検されています。
フリマアプリなどで出品する時の注意点
転売以前に、そもそも出品が禁止されているものがあります。
2019年に「チケット不正転売禁止法」が施行され、チケットの高額転売が禁止になりました。違反した場合「1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはその両方」が科せられます。
メルカリの場合、家庭用マッサージ機や残高のあるプリペイドカード、福袋などの出品も禁止されており、出品してしまうと利用制限がかかってしまい、最悪の場合、無期限の利用停止になります。
そのほか、一定の利益があるのに確定申告しないと脱税になる場合があります。たとえば給与所得がある人は利益が20万円を超えたら、専業主婦などの給与所得がない人は利益が48万を超えたら必ず申告をしましょう。脱税すると、「5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはその両方」が科せられることもあります。
許可を取ったり法律を守ったりしていれば、犯罪にはなりません。しかし、転売ヤーが限定品などを買い占めるため、すぐに売り切れになり、メルカリで高額出品され、欲しい人がなかなか買えないという状況が相次いで起こっています。商品を供給する企業の側にも、こうした問題が起きない販売方法、製造計画が求められる時代になっています。
文/編集・dメニューマネー編集部
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