年収500万の人の税金は「500万未満の2倍」?重税を避ける3つの対策

2023/01/30 11:00

男性の平均年収である500万円では、手元に入る給与所得は356万円ほどですが、実はこのくらいの年収・所得の人は節税を考えたほうがいいかもしれません。 というのも、所得が330万を超えると税金が2倍に増えるからです。330万円未満だと所得税の税率が10%ですが、330万円を超えると20%になるのです。 節税といっても、サ

男性の平均年収である500万円では、手元に入る給与所得は356万円ほどですが、実はこのくらいの年収・所得の人は節税を考えたほうがいいかもしれません。

というのも、所得が330万を超えると税金が2倍に増えるからです。330万円未満だと所得税の税率が10%ですが、330万円を超えると20%になるのです。

節税といっても、サラリーマンがスーツ代などの経費を確定申告で計上して税金を減らすような方法は難しいのが現実です。サラリーマンでもできる節税対策はあるでしょうか?

対策1 イデコなら60歳まで毎年所得控除できる

まず会社員が考えたい節税対策は、イデコiDeCo、個人型確定拠出年金)です。あまりにポピュラーで「今さら?」と思われるかもしれませんが、節税にも、投資・節約にも抜け道はなく、基本的なことを積み重ねるべきです。

たとえば40歳で給与所得356万円の人の場合、iDeCoには1年で27万円掛けられます。60歳までの20年間続けると、トータル108万円の節税効果が得られます。

イデコは掛金が全額所得控除となるため、給与所得356万円の人の課税所得額は、イデコの掛け金27万円を引いた323万円で、330万円未満なので所得税率は10%になります。

その結果、所得税、住民税それぞれ年間で2万7000円安くなり、年間5万4000円分の節税を見込めるのです。

なおイデコでは、掛金が控除の対象になるほか、積み立てた結果増えたお金に税金がかからないほか、60歳以降にお金を受け取るときにも税金がかかりません。

対策2 医療費控除で課税所得が減る

次に考えたいのは医療費控除です。これは1年でかかった医療費が10万円を超えると対象になりますが、家族にかかった分も合算できます。

たとえば家族(扶養の対象)にかかった医療費が合計100万だった場合、10万円を超える金額90万円を所得から差し引いてくれます。所得が356万円の人なら、医療費控除を使うことにより、税金の対象となる所得は266万円とみなされ、所得税率も10%と計算されます。

なお控除の対象は治療費だけでありません。ほかには「通院や入院のための交通費」や治療のための「スポーツジム代」、「温泉利用型健康増進施設(クアハウス)の利用料金」などがあります。医療費控除は年末調整では申請できないので、確定申告で忘れずに申請しましょう。

対策3 今ならつみたてNISAで最長20年間の運用益が非課税

最後に考えたいのが、つみたてNISAです。年間40万円を20年間積み立てをし、運用利益が仮に500万円が出たとしてもその利益に税金はかかりません。

NISA口座を使わず投資した場合、利益に対しては通常20.315%の税金がかかるため、500万円の利益なら101万円の税金がかかりますが、NISAなら利益全額を受け取れます。

注意したいのは、つみたてNISAの制度は2024年に改正されることです。新NISA制度は、非課税保有期間20年間の制限がなくなります。つまり、つみたてNISAを今年始めて、改正前までに積み立てた金額は、そのまま20年間非課税で運用を続けられるようになるのです。

文/編集・dメニューマネー編集部

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