部屋の家賃を滞納しても、いきなり退去とはなりませんが、段階的に厳しい手続きが行われ、最終的には裁判所から強制執行(強制退去命令)が下されることもあります。間もなく本格的な引越しシーズンがやってきますが、これから部屋を借り、家賃保証会社を利用しようと考えている人は、次のことに気をつけて家賃の滞納を防ぐ必要があります。
滞納1~2ヵ月──支払い催促、連帯保証人へ連絡が入る
滞納が1~2ヵ月の時点で、支払いの催促があります。連帯保証人がいる場合は、連帯保証人にも連絡が入る可能性が高いです。
最初は電話ですが、家賃保証会社によっては直接部屋に訪問するところもあります。
滞納3ヵ月──内容証明郵便が届く
家賃を3ヵ月以上滞納すると、内容証明郵便が届くことがあります。
内容証明郵便は、文書の内容や差出人、宛先、作成した日とともに、郵送した事実を公的に証明できる特別な郵便です。
法的な手続きの前段階でよく使われる、事実上の「裁判予告」です。
クレジットカード会社が運営する家賃保証会社の場合は、3ヵ月以上滞納すると、いわゆる「ブラックリスト」に登録されます。
滞納6ヵ月以上──裁判を起こされる可能性も?
内容証明郵便を送っても家賃を払わない場合は、法的手続きに入ります。6ヵ月以上滞納した場合は、裁判を起こされる可能性もあります。
実際は、裁判の前に専門家(弁護士や司法書士)が介入して、家賃を払うように働きかけるのが一般的です。ほとんどは、このタイミングで本人または連帯保証人が何らかの形で支払うことを約束して退去します。
退去しない場合は裁判を起こされ、未払い分の家賃を払うよう命ずる判決が出るでしょう。判決が出ても家賃を払わない場合は、裁判所から強制執行(強制退去命令)が下されて、部屋を追い出されます。
どうしても家賃を払えないなら事前に相談しよう
どうしても家賃を払えない、入金が遅れるといったことがあるなら、必ず事前に連絡して相談しましょう。何の連絡もなく家賃を滞納するのは、印象が悪いです。
特に、クレジットカード会社が運営する家賃保証会社の場合、1回滞納した時点で信用情報に傷がつきます。新たなローンを組むときやクレジットカードを発行する際の審査に落ちる可能性が高くなるので、家賃の滞納は絶対に放置してはいけません。
文/編集・dメニューマネー編集部
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