確定申告をするのは副業をしている人や、年収2000万円以上ある人だけ──。そう思い込んでいる人もいるかもしれませんが、相続があった人や退職・転職をした人も、確定申告が必要な場合があります。
親などから遺産を相続した人
遺産を相続しても相続税を払えば確定申告は要りませんが、遺産分割をした場合や、死亡保険金、未支給年金を受け取った場合は必要になることがあります。
遺産分割で確定申告が必要になるのは、たとえば不動産などの資産を売却して現金化して分割した場合です。資産の売却益に対して確定申告が必要です。
死亡保険金については、亡くなった人にかけられていた死亡保険金の保険料を相続する人が支払っていたた場合、その保険金は一時所得として扱われ、確定申告が必要となります。
未支給年金も、亡くなった人が受け取る予定だった年金の一部を相続人が代わりに受け取る場合には、一時所得と扱われるので確定申告が必要となります。
転職・退職して次の仕事をしていない人・退職金から源泉徴収されていない人
転職や退職をした人についても、転職先で年末調整を受けていたり、退職金が源泉徴収されていたりすれば原則、確定申告は不要ですが、年末調整や源泉徴収されていない場合は、確定申告をしたほうがいいかもしれません。
転職先の会社で年末調整をしていれば、確定申告は不要ですが、退職後に次の仕事をしていない人であれば、確定申告をすると一部の金額が戻ってくる場合があります。
退職の場合も確定申告すれば、払いすぎた分のお金が戻ってくることがあります。退職前の給料は、次の1年間その給料をもらい続けるという前提のもとで源泉徴収されています。退職すると翌年は給料をもらわないので、税金が取られすぎになっている可能性があるのです。
また、退職金の受け取り時に源泉徴収されていればよいのですが、源泉徴収の申請をしてなければ確定申告が必要です。
相続や退職・転職があっても、自分が確定申告が必要か分からない場合、事前に税務署で聞いてみるといいでしょう。
文/編集・dメニューマネー編集部
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