「確定申告を忘れられがちな所得」があります。保険金やフリマの利益などがそれに当たります。確定申告をせず期限を過ぎると、加算税や延滞税が課せられることがあるので、心当たりがある人は今のうちに確かめておきましょう。
満期の保険金の利益が50万円を超えた時
生命保険が満期になって保険金が返ってきた時、利益が出ると「一時所得」として扱われ、50万円の控除分を超える場合は確定申告が必要です。ここでいう利益とは、受け取った保険金から、支払った保険料や控除額(50万円)を差し引いてプラスになった部分のことです。
生命保険には満期になると保険金が受け取れるタイプの商品があります。たとえば養老保険や学資保険です。このほか、解約すると保険金が戻ってくる場合もあります。
こういった保険で出た利益は源泉徴収されないため、自分で確定申告をしなければなりません。
一時所得は控除分として50万円が引かれ、50万円を超えた金額の2分の1が課税対象となります。たとえば100万円の利益が出ていたら、課税対象は50万円を引いた残りの金額の半分である25万円です。
フリマアプリなどの利益が20万円を超えた時
フリマアプリでの利益は「雑所得」として扱われ、利益が20万円を超えた場合は確定申告が必要です。利益は、売り上げから「商品を買った金額」を引いた額なので、買った金額よりも安く売った場合、確定申告をする必要はありません。
安く買ったものを高く売ったり、ハンドメードで作ったものを売ったりなどした場合には確定申告が必要な“利益”となります。そういった利益が20万円を超えたら確定申告が必要です。
外貨預金の利益が20万円を超えた時
外貨預金で出た利益は、「雑所得」として扱われ、20万円を超える場合には確定申告が必要です。
銀行などで株や投資信託を売買する際には、特定口座で取引すれば、源泉徴収してくれるので確定申告は不要です。対して、外貨預金は源泉徴収をしてくれないので、利益分は自分で確定申告が必要です。
ふるさと納税をした時
ふるさと納税は基本的には確定申告が必要で、確定申告を忘れるとふるさと納税をした分の控除ができなくなってしまいます。
ただ、ふるさと納税のほかに確定申告の必要がない人なら、ワンストップ特例という制度を使って、ふるさと納税した自治体に申請すれば、確定申告しなくて済みます(ワンストップ特例には1年の寄付先が5自治体までなどの条件があります)。
ただ注意が必要なのは、ワンストップ特例申請をしたものの、ふるさと納税以外に確定申告が必要になった場合(たとえば相続があった、副業収入が一定を超えたなど)には、ワンストップ特例申請をした分も含めて確定申告が必要なことです。
これまで確定申告をしていない人でも、特別な所得があって確定申告が必要になる場合もあります。忘れがちな項目もあるので、今年確定申告が必要かどうかをしっかりと確かめておきましょう。
文/編集・dメニューマネー編集部
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