大学生の子供を扶養している親は税金の控除を受けられますが、子供のバイト代が103万円を超えると、扶養を外れて税金が大幅に増えることがあります。2月や3月は、大学受験を終えた学生がバイトを始める時期です。子供がバイトを始める前に、年収と税金の関係について話しておき、家族で損をしないようにしましょう。
扶養を外れて親の税金が10万円増えることも
年収が103万円を超えると扶養から外れますが、大学生を子供に持つ親は税金が大幅に増えることがあるため、特に注意が必要です。
扶養控除では大学生が優遇されており、19歳以上23歳未満の人は、所得税の控除額が38万円から63万円に、住民税の控除額は33万円から45万円に増えます。
親の年収が500万円で、大学生の子供が扶養から外れてしまうと、所得税が6万3,000円、住民税が4万5,000円、合計10万8,000円も親の税金が増える可能性があります。
大学生の扶養控除は優遇されている分、扶養を外れてしまったときの負担も大きいのです。
大学生の子供にはバイト代が103万円を超えないよう伝える
大学生の子供がいる場合は、バイト代を103万円以内に収めるよう伝えておきましょう。
バイトを掛け持ちしている場合は、年収の合計を103万円以内にする必要があります。また、年収は4月から翌年3月ではなく、1月から12月までで計算することも伝えておきましょう。
知らずに年末調整すると税務署からお尋ねがくることも
子供のバイト代が103万円を超えていると知らず、年末調整の扶養親族に子供の名前を書いてしまうと、税務署から指摘を受けることになります。
会社を巻き込んで修正が必要になり、扶養控除がなくなった分の税金も追加で支払わなければなりません。
バイト代が103万円超えたときのリスクを子供にしっかり伝えておくとともに、年末が近づいたら子供のバイト代を確かめておくと安心です。
なお、税率は家族構成などの条件によって変わるため、シミュレーションで提示した金額はあくまで一例と考えてください。
文・木崎 涼(ファイナンシャル・プランナー)
編集・dメニューマネー編集部
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