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「有給を現金化」したい 会社が買い取れる3つのケース

2023/02/12 11:00

有給を会社が買い取ることは原則禁止ですが、例外的に買い取れる場合があります。有給を使い切れず「無駄にするくらいなら買い取ってほしい」と思う人もいるでしょうが、どんな場合に買い取りができるのでしょうか。 買い取れるケース1 法定の日数を超える有給がある 会社が与えた有給の数が、労働基準法で定められた日数を超えているなら、

有給を会社が買い取ることは原則禁止ですが、例外的に買い取れる場合があります。有給を使い切れず「無駄にするくらいなら買い取ってほしい」と思う人もいるでしょうが、どんな場合に買い取りができるのでしょうか。

買い取れるケース1 法定の日数を超える有給がある

会社が与えた有給の数が、労働基準法で定められた日数を超えているなら、超える分を会社が買い取っても違法ではありません。

買い取りが法律違反になるのは、買い取ることによって労働基準法で定められた日数の有給を取らせないことになるためです。

独自の有給休暇制度(アニバーサリー休暇やボランティア休暇など)がある場合、これらが法律で定める有給数を上回るなら、買い取ってもらえるかもしれません。

買い取れるケース2 2年の時効が経過した

有給は2年が経つと時効で権利が消滅しますが、時効で使えなくなった有給を買い取ることは問題ないとされています。

有給が使えるのに休まず会社が買い取るのは問題ですが、そもそも権利が消滅して使えないなら、買い取っても労働者の不利益にならないからです。

たとえば、2022年4月に10日分の有給の権利を得た場合、2022年度中に使わないと2023年度に繰り越せますが、2023年度中にも使わなかった場合に買い取るなら問題ありません。

買い取れるケース3 退職時に有給が残っている

退職すると有給を使いたくても使えないので、退職時に有給が残っているなら買い取ることは問題ないとされています。

退職直前に引き継ぎで忙しくて有給を消化できなかった場合のように、有給が残ったら会社による買い取りが可能です。

ただし、以上の3つのケースはいずれも「会社が買い取っても労働基準法違反にならない」だけの話で、「会社が有給を買い取る義務がある」わけではありません。

有給の買い取りが就業規則に書かれているなら会社に請求できますが、そのような制度が社内にないなら、従業員から買い取りを求められても会社が応じる義務はなく、応じてもらえない可能性が高いでしょう。何より有給は休むための制度なので、しっかり消化しましょう。

文・大垣秀介(マネーライター)
編集・dメニューマネー編集部

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