相続に備えたい

夫が亡くなったときの「遺族年金」の金額 5年しかもらえないケースは?

2023/08/26 09:40

遺族年金は、夫が自営業者であった場合と、会社員や公務員だった場合とで、もらえる対象者や金額が変わります。また、子供の有無や妻・子供の年齢によってもらえる金額が変わるので、もしものときのためにしっかり確かめておきましょう(なお本稿では、夫が働き妻が専業主婦の場合を想定していますが、これとは逆のケース=妻が働き、夫が専業主

遺族年金は、夫が自営業者であった場合と、会社員や公務員だった場合とで、もらえる対象者や金額が変わります。また、子供の有無や妻・子供の年齢によってもらえる金額が変わるので、もしものときのためにしっかり確かめておきましょう(なお本稿では、夫が働き妻が専業主婦の場合を想定していますが、これとは逆のケース=妻が働き、夫が専業主夫の場合=も同様です)。

夫が会社員や公務員の場合──妻が遺族厚生年金を受け取れる

夫が会社員や公務員の場合、妻は遺族厚生年金を受け取れます。高校卒業前の子供がいる妻なら、遺族厚生年金に加えて遺族基礎年金も受給できます。

ただし、子供がいない30歳未満の妻は、遺族厚生年金を5年間しか受給できません。

遺族厚生年金の受給額は、亡くなった夫の報酬比例部分の4分の3です。夫が会社員や公務員であった期間が25年未満の場合は、25年とみなして受給額を計算します。報酬比例部分は夫の年収から計算されるため、年収が高いほど受給額は多くなります。

たとえば、夫の年収が平均400万円、亡くなった時の年齢が40歳の場合、遺族厚生年金はおおよそ年間55万円です。

夫が亡くなった時に40歳以上65歳未満で同一生計の子供がいない妻や、遺族厚生年金と遺族基礎年金をもらっていたが、子供が高校を卒業して遺族基礎年金を受け取れなくなった妻は、中高齢寡婦加算により年間58万3,400円が加算されます。中高齢寡婦加算の金額は夫の収入に関わらず、年間58万3,400円です。

夫が自営業者の場合──遺族基礎年金は子供の数によって受給額が変わる

夫が自営業者の場合、高校卒業前の子供がいる妻には夫が会社員や公務員の場合と同じく遺族基礎年金が支給されます。

子供が1人いる場合は、妻は年間100万1,600円の遺族基礎年金を受給できます。2人の場合は年間122万5,400円、3人の場合は年間130万円もらえます。

なお、子供がいない場合、妻は遺族基礎年金を受け取れません。

遺族年金は非課税

国民年金や厚生年金には税金がかかりますが、遺族年金は非課税です。金額にかかわらず、所得税や住民税は課されません。

遺族年金は、子供がいる場合はある程度の保障を受けられますが、子供がいない場合は十分な金額とはいえないでしょう。万が一を想定して、ある程度の余裕資金を準備しておくことが大切です。

文/編集・dメニューマネー編集部
(2023年2月13日公開記事)

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