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子供が投資やネットビジネスで稼いでいる場合は注意 「103万円」が扶養の基準ではない?

2023/02/15 10:00

子供の1年間のアルバイト代が103万円を超えると扶養から外れますが、YouTuberやTikTokerとして収入を得ていたり、投資で稼いでいたりすると、年収が103万円以下でも扶養から外れてしまうことがあります。 年度末から年始にかけて、子供が新しいバイトやビジネスをする機会も増えるでしょうから、正しい扶養の基準を親子

子供の1年間のアルバイト代が103万円を超えると扶養から外れますが、YouTuberやTikTokerとして収入を得ていたり、投資で稼いでいたりすると、年収が103万円以下でも扶養から外れてしまうことがあります。

年度末から年始にかけて、子供が新しいバイトやビジネスをする機会も増えるでしょうから、正しい扶養の基準を親子で確かめておきましょう。

ネットビジネスや投資で扶養を外れる基準は48万円

子供が親の扶養から外れる基準は、子供がアルバイトとして飲食店などに雇われて働いている場合と、投資やネットビジネス(YouTuberやTikTokerなど)で自力で稼いでいる場合とでは、扶養の基準となる額が大きく異なります。前者、バイトの給与の場合は、「年収103万円」ですが、後者の場合は「所得48万円」なのです。

もともと扶養を外れる基準は所得48万円ですが、給与所得だけは特別に55万円を控除できるため、「48万円+55万円=103万円」が扶養の基準として知られるようになりました。いわゆる「103万円の壁」です。

ネットビジネスや投資で得た所得は「給与」ではないため55万円の控除を使えず、所得が年間48万円を超えると扶養を外れてしまいます。ここでいう所得とは、ネットビジネスでは収入から経費を引いた「利益」、投資では売値から買値と手数料を引いた「譲渡益」や「配当金」をさします。

最近では、YouTuberやTikToker以外にも、インターネットで写真やイラスト、ハンドメード作品を販売したり、ブログで広告収入を得たりと、大学生でも個人で始められる仕事がたくさんあります。

子供には、個人で得た所得が年間48万円を超えると親の税金が増えることを伝えておきましょう。

投資は「源泉徴収ありの特定口座」なら扶養を外れない

ただし、投資の場合はネットビジネスなどで収入を得るのとは異なり、所得が48万円を超えても扶養に入ったままにできる場合があります。それには「源泉徴収ありの特定口座」を使います。

源泉徴収ありの特定口座は、証券会社が税金を天引きして代わりに納めてくれるため、確定申告をしなくてもよく、この場合の所得は扶養の判定に含めなくてよいので、扶養を外れることはありません。

2022年から成人年齢が18歳に引き下げられ、多くの証券会社で18歳からは親の同意なしに口座を開設できるようになりました。大学生になる子供が投資を始めるなら「源泉徴収ありの特定口座」を選ぶよう伝えましょう。

大学生になる前に子供とお金の話をしておこう

大学生になると、ネットビジネスや投資を始める人も増えるでしょうが、知識のないまま始めると、税金が増えたり損をしたりするリスクが高まります。扶養の話題をきっかけに、親子でお金の話をしておくとよいでしょう。

文・木崎 涼(ファイナンシャル・プランナー)
編集・dメニューマネー編集部

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