相続に備えたい

相続するなら現金より保険金がいい3つの理由

2023/02/16 10:00

親が亡くなって遺産を相続するとき、もらうのが現金でも死亡保険金でも「金額が同じなら同じ」と思われがちですが、生命保険のほうがいい場合もあります。そのケース、理由は3つあります。 1 遺産相続で揉めても死亡保険金なら確実に受け取れる 死亡保険金でもらったほうがいい理由の一つ目は、遺産分割協議で親族と揉めても、死亡保険金な

親が亡くなって遺産を相続するとき、もらうのが現金でも死亡保険金でも「金額が同じなら同じ」と思われがちですが、生命保険のほうがいい場合もあります。そのケース、理由は3つあります。

1 遺産相続で揉めても死亡保険金なら確実に受け取れる

死亡保険金でもらったほうがいい理由の一つ目は、遺産分割協議で親族と揉めても、死亡保険金なら受取人として指定された人が遺産を受け取れることです。

死亡保険金は遺産分割協議の対象ではなく、ほかの相続人の同意は必要ありません。受取人が自分で手続きできます。

しかし、同じ額でも現金で相続する場合は、遺産分割協議の対象になるとほかの相続人と話し合う必要があり、協議の結果、自分ではなくほかの相続人が相続することがあります。

2 相続開始後1週間ほどで受け取れる

現金で相続する場合は、遺産分割協議が終わらない間は相続できず使えませんが、死亡保険金なら、親が亡くなった後すぐに手続きをすれば1週間ほどで受け取れます。

親の死後、葬儀をはじめとして何かとお金がかかるだけに、費用の支払いで困らないようにするためには、死亡保険金ですぐに受け取れるようにしておくとよいでしょう。

3 「500万円×相続人の数」まで相続税がかからない

さらに、税金の面でも保険金のほうがいいかもしれません。というのも、現金だと相続した全額が相続税の課税対象になりますが、死亡保険金なら「500万円×相続人の数」まで相続税がかからないからです。現金と死亡保険金は、金額が同じでも死亡保険金のほうが相続税を安く抑えられます。

相続人が1人なら3,600万円まで、2人なら4,200万円まで、遺産を相続しても相続税はかかりません(基礎控除)。これを超える額になりそうなら、生前に生命保険で受け取れるよう対策しておくと節税になります。

遺族が払う相続税が減れば、納税後に手元に残る財産が増えて実質的により多くの財産を渡せます。しっかり節税対策しておくことが大切です。

文・大垣秀介(マネーライター)
編集・dメニューマネー編集部

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