「医療費控除」で大損しないための3つのポイント 家族の中で誰が控除を受けるべき?

2023/06/11 09:00

「医療費控除」は1年で支払った医療費が10万円以上になると所得から差し引けますが、やり方を間違うと、戻ってくるはずの税金が戻らなかったり、税金を払いすぎたりする。医療費控除で大損しないためのポイントは3つある。 ポイント1 家族で一番所得が高い人が控除を受ける 医療費控除額は、所得が高い人ほど還付金が多くなるので、家族

「医療費控除」は1年で支払った医療費が10万円以上になると所得から差し引けますが、やり方を間違うと、戻ってくるはずの税金が戻らなかったり、税金を払いすぎたりする。医療費控除で大損しないためのポイントは3つある。

ポイント1 家族で一番所得が高い人が控除を受ける

医療費控除額は、所得が高い人ほど還付金が多くなるので、家族の中で一番所得が高い人が控除を受けたほうがよい。

たとえば、医療費控除額が10万円のとき、課税所得が200万円の人なら所得税の還付金は1万円だが、課税所得が400万円の人なら2万円が戻ってくる。

「世帯主は夫だから」「一番医療費がかかったのは妻だから」といった理由で控除を受ける人を決めると、損してしまうことがある。

ポイント2 所得200万円未満なら医療費が10万円未満でも控除できる

所得が200万円未満の人は、医療費が10万円以上かかっていなくても、所得金額の5%の医療費がかかっていれば控除を受けられる。

所得金額が180万円の場合、その5%にあたる9万円以上の医療費がかかっていれば控除できる計算だ。

「医療費が10万円かかっていないから、自分は対象外」と決めつけていると、取り戻せるはずの税金を失うかもしれない。

ポイント3 がん診断給付金や出産手当金は「補てんされる金額」に含めなくてよい

医療費控除額を計算するとき、健康保険からの「高額療養費」や民間保険からの「入院給付金」などのお金は、「補てんされる金額」として医療費から差し引かなくてはならない。差し引いた後の金額が原則10万円以上になれば控除を受けられる。

たとえば、入院・手術をして35万円の医療費を支払い、高額療養費と入院給付金を10万円ずつ受け取った場合、差し引いた後の金額は15万円で控除の対象になる。

注意したいのが、がんと診断されたときに民間保険から給付される「がん診断給付金」や、出産で会社を休んだときに健康保険から給付される「出産手当金」は、補てんされる金額に含めなくてよい点だ。

特に「がん診断給付金」は、50〜200万円などのまとまった金額がもらえることがあり、これを差し引いて計算すると大損につながる。

文・廣瀬優香(フリーライター)
編集・dメニューマネー編集部
(2023年2月22日公開記事)

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