「遺言書がない」と思って相続人で話し合って遺産を分けた後、何年も経ってから遺言書が出てきたら、書類に書いてあるとおり遺産を分け直すのでしょうか。自分が相続した財産を既に使ってしまい手元にない場合でも、遺言で他の人に渡すことになっていたら、返さないといけないのでしょうか。
遺言書に時効はなく何年でも有効
「遺言書を作ってから何年が経つと時効で無効」といったルールはないので、その人が亡くなった後、何十年も経ってから遺言書が見つかっても有効です。
時効がないからこそ、亡くなるかなり前、若いときに遺言書を作っても自分が死んだときに無効になる心配がないわけですが、亡くなって何年も経っていても無効にはなりません。
遺言書には法律で強い効力が認められているので、遺言で遺産の分け方が指定されていれば、相続人が話し合って決めた分け方より優先されます。遺産の分け方を相続人で話して決めた後でも、遺言書が見つかればその内容が優先です。
相続人全員が同意すれば遺産を分け直す必要はない
ただし、遺言で遺産の分け方が決まっていても、相続人全員が同意するなら、遺言とは違う方法で遺産を分けられます。
つまり、数年後に遺言書が出てきても、「今さら遺産の分け方を変えるのは面倒」と思って全員が現状のままで良いと同意するなら、あらためて遺言どおりに遺産を分け直す必要はありません。
遺産の分け方を再び話し合う必要が出てくる
しかし、相続人が1人でも同意しない場合、遺言どおりに遺産を分け直すことになります。また、遺言書で「相続人以外の人に財産を渡す」旨が書かれている場合は、相続人の同意だけでは足りず、その人とも話し合わなければいけません。
ただ、死後何年も経っていると、遺言で書かれた財産が相続人の手元にないことがあります。たとえば土地を相続後に売った場合、「他の相続人が土地を相続する旨の遺言があったので、あなたの土地ではありません」と買主に言えるかといえば、話はそう簡単ではありません。
遺言書が後から見つかるとトラブルになる場合があるので、家族が亡くなって相続が起きたら、遺言書がないかよく確かめることが大切です。
万が一、後で見つかった場合は、トラブルを避けるためにも弁護士など専門家に相談するほうがよいでしょう。
文・大垣秀介(マネーライター)
編集・dメニューマネー編集部
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