成年後見人制度とは、知的障害・精神障害・認知症・高齢などの理由で、判断能力が不十分なために一人で決めることが難しい人を成年後見人などが生活面の支援や財産の保護をする制度です。
支援や保護の対象者を成年被後見人と呼びます。成年後見人は、成年被後見人の保護者です。 成年被後見人の症状の重い順に、成年後見人、保佐人、補助人があります。
最も症状が重い成年被後見人は、判断能力が欠けているのが通常の状態の人の保護者です。保佐人は、判断能力が著しく不十分な人の保護者、補助人は判断能力が不十分な人の保護者です。
この制度には、法定後見制度と任意後見制度があります。法定後見制度とは、家庭裁判所が成年被後見人それぞれの事情に応じて成年後見人等を選びます。一方、任意後見制度は、成年被後見人が判断能力のあるうちに成年後見人等の指名や権限の範囲を示すことができます。
成年後見人等は一部の人を除き誰でもなれる
成年後見人等は、親でなくてもなれます。親族、法律・福祉の専門家(弁護士、検察官、司法書士、社会福祉士など)のほかに、市町村長や地域の市民(市民後見人)、また複数の後見人、公益法人や事業法人などもなれます。
除外となるのは、未成年者や、成年被後見人と訴訟中の人、また家庭裁判所が過去に成年後見人等を解任したことがある人などです。
成年後見人等の役割は財産の管理や事務手続きなど
成年後見人等の主な役割は、成年被後見人の不動産や預貯金などの財産を守ることです。万が一、成年被後見人が詐欺や悪徳商法などの被害にあい、間違った契約をしたとしても契約の取り消しを認められています。
また、医療費の支払いや福祉・介護サービスの契約や行政窓口への手続も行います。ただし、保佐人、補助人が行える行為は、成年被後見人と家庭裁判所が認めたものだけです。
できないことは、婚姻や遺言、養子縁組などの行為や施設に入るときや病院に入院の際の身元保証人になること、医療行為や延命措置に関する同意などです。
成年後見人制度の手続きは、本人や親族などが家庭裁判所に申し立てをする必要があります。さらに手続きには、成年被後見人の状態を示す医師の診断書や施設の福祉関係者などが書いた本人情報シートなどの提出や、面接も求められます。 申し立てには費用がかかり、制度の利用を始めた後は、成年後見人等に対して報酬が生じます。
なお成年後見人制度は、成年被後見人が亡くなり、相続人に財産などの引き渡しが済めば終わりです。 【お金の単語帳】