「被相続人」とは、相続財産をもっていた人のことで、一般的には故人と呼ばれる人です。これに対して、財産を受け継ぐ人が「相続人」です。
相続財産には借金など負の財産も含まれる
相続財産には、預貯金・現金・不動産・有価証券(上場株式、非上場株式、債券、投資信託など)、ゴルフ会員権、絵画骨董などがあります。また、借金や滞納家賃、滞納税などの負の財産も含まれます。
その合計額が控除額(非課税額)以上になると、相続税を支払う義務が生じます。
控除額は一般的に、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)で求められます。 法定相続人とは、法律で定められた遺産を相続できる権利のある人で、被相続人の配偶者と血族(子供、親、兄弟姉妹など)です。
被相続人は生前に遺言や相続人の廃除などの手続きができる
被相続人は、生前にこの相続財産の受取人や割合などを遺言に残すことで、分け方の意思表示ができます。遺言に書かれていれば、第三者でも相続財産を引き継げます。
一方で、遺言に書かれていれば、必ずその通りにできるわけではありません。 相続財産の分配には、相続人がもらえる最低限の遺産取得割合(遺留分) があるため、その割合を守らなければなりません。つまり、財産を誰か一人にすべて渡し、ほかの遺族には渡さないと書いても、認められるとは限りません。もし、遺言で遺留分に満たない人がいた場合などは、相続人同士が再分配を協議することが認められています。
なお、被相続人は家庭裁判所に相続人の廃除を求めることもできます。廃除が認められるのは、生前に相続人が被相続人に対して「虐待」「重大な侮辱」「著しい非行」など著しい迷惑をかけた事実があっ たような場合です。
そのほかにも、被相続人は生前に財産を渡す「生前贈与」もできます。贈与ができる相手は、相続人でなくても構いません。ただし、金額により贈与税がかかる場合があります。 【お金の単語帳】