会社員や公務員の夫が亡くなった場合、妻は遺族年金をもらえますが、妻の年齢や家族構成によってもらえる年金の種類や年数が異なります。子供がいる場合といない場合、年齢による違いをおさえておきましょう。なお本稿では、夫が働きで妻が専業主婦の家庭を想定していますが、妻が働いて夫が専業主夫をしている家庭も同じです。
子供がいない30歳未満の妻──遺族厚生年金が5年間しかもらえない
子供がいない30歳未満の妻は、遺族年金は5年間しかもらえません。
夫の年収が平均400万円だった場合、もらえる遺族年金は5年間の合計でおおよそ275万円になります。
子供がいない30歳以上の妻──遺族厚生年金が一生涯もらえる
子供がいない30歳以上の妻は、遺族厚生年金が一生涯もらえます。
夫の年収が平均400万円だった場合、もらえる遺族年金はおおよそ年間55万円です。
夫が亡くなった時に40歳以上65歳未満である妻は、夫の収入に関わらず中高齢寡婦加算により65歳になるまで年間58万3,400円が加算されます。
子供がいる妻──「遺族厚生年金+遺族基礎年金」または中高齢寡婦加算が一生涯もらえる
子供がいる妻は、遺族厚生年金だけでなく遺族基礎年金ももらえます。ただし、遺族基礎年金がもらえるのは、子供が高校を卒業するまでです。子供が高校を卒業したあとは、遺族基礎年金の代わりに中高齢寡婦加算が受給できます。
遺族基礎年金の額は高校卒業前の子供の人数により決まっており、子供が1人いる場合は年間100万1,600円、2人いる場合は年間122万5,400円、3人いる場合は年間130万円となります。
中高齢寡婦加算の受給額は、子供がいない妻と同様に年間58万3,400円です。子供がいる妻は、中高齢寡婦加算を一生涯受け取ることができます。
遺族年金だけでは生活できない
夫の年収が平均400万円である場合、高校卒業前の子供が2人いる家庭でも、妻がもらえる遺族年金は年間180万円程度しかありません。
家賃の支払いが必要な場合、妻がフルタイムで働いても日々の生活費を賄うのがやっとでしょう。
夫が亡くなることは想定したくないと思いますが、子供の未来のために夫が生命保険に加入するなど、もしもの場合を考えて夫婦で話し合い備える必要があるでしょう。
文/編集・dメニューマネー編集部
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