相続に備えたい

子供が兄弟姉妹をダマす?「死ぬ前にやるべき」3つの相続対策 遺産隠し、使い込み……

2023/02/23 10:00

自分の死後に同居していた子供が自分の残した通帳の存在を隠したり、その通帳から勝手にお金を引き出したりすることを「遺産隠し」「使い込み」といいますが、実際に起きると他の相続人が対抗するのは難しく、絶縁となることもあります。自分の死後、相続をきっかけに家族が不仲になるのを防ぐため、元気なうちにできる対策を確かめておきましょ

自分の死後に同居していた子供が自分の残した通帳の存在を隠したり、その通帳から勝手にお金を引き出したりすることを「遺産隠し」「使い込み」といいますが、実際に起きると他の相続人が対抗するのは難しく、絶縁となることもあります。自分の死後、相続をきっかけに家族が不仲になるのを防ぐため、元気なうちにできる対策を確かめておきましょう。

できる対策1 家族で財産の内容を共有する

相続人となる配偶者や子供たちには、どんな財産があるかを共有しておきましょう。

「遺産をあてにされても困る」「自分達の老後の生活費もある」「お金の話をしにくい」といった理由で、財産について家族できちんと話さないままでいると、遺産隠しや使い込みのリスクが高まります。

たとえば、利用している銀行や証券会社の名称、不動産の住所などの情報は共有しておきましょう。

具体的な金額は伝えなくてもよいので、財産の内容を一覧にして全員に共有しておくと、魔が差したとしても遺産隠しや使い込みをしにくくなります。

できる対策2 遺言状を準備して遺産の分け方を明確にしておく

財産の内容を家族で共有できたら、次は遺言状を準備しておくと安心です。

遺言状がなければ遺産は相続人で話し合って分けることになりますが、遺言があれば基本的に書いてあることに従うことになります。

遺言状は、遺産隠しや使い込みを防ぐことはもちろん、遺産の分け方で家族がもめるリスクも減らせます。

遺言状は自筆で作成した後、法務局に預けられます。そうすれば、紛失したり破棄してしまったりするリスクもなくなります。

できる対策3 任意後見契約を結んで財産の管理をしてもらう

任意後見契約を結んでおけば、認知症などで判断力が衰えたとき、あらかじめ決めておいた任意後見人に財産の管理を任せられます。任意後見人は、家族や友人でも、弁護士などの専門家でもかまいません。

任意後見人は、家庭裁判所が任意後見監督人を選んでから財産を管理します。任意後見人が正しく財産を管理しているかどうかを任意後見監督人がチェックしてくれるため、遺産隠しや使い込みのリスクはかなり低くなるでしょう。

親の死後に遺産隠しや使い込みが起きても、財産の内容を知らないとほかの相続人は確信が持てず、泣き寝入りするかもしれません。

自分の死後も残された家族が支え合って生きていけるよう、元気なうちにできることをしておきましょう。

文・木崎 涼(ファイナンシャル・プランナー)
編集・dメニューマネー編集部

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