保険

確定申告で保険金も申告しないとダメ 税務署からお尋ねが来ることも

2023/02/26 11:00

保険金を受け取ったら、確定申告しなければいけないかもしれません。保険金には税金がかかるものもあり、申告すべき人がしないと、税務署からお尋ねがくる場合があります。それまで放っておくと、延滞税がかさんでしまうので注意が必要です。 満期保険金や解約返戻金は一時所得 生命保険の満期保険金や解約返戻金は「一時所得」のため、受け取

保険金を受け取ったら、確定申告しなければいけないかもしれません。保険金には税金がかかるものもあり、申告すべき人がしないと、税務署からお尋ねがくる場合があります。それまで放っておくと、延滞税がかさんでしまうので注意が必要です。

満期保険金や解約返戻金は一時所得

生命保険の満期保険金や解約返戻金は「一時所得」のため、受け取ったら確定申告が必要かどうか確かめましょう。

確定申告が必要なのは、受け取った保険金から支払った保険料を引いた金額が50万円を超えるときです。50万円を超えた金額の半分に税金がかかります。

個人年金は雑所得

毎年受け取る個人年金は「雑所得」のため、確定申告をしなくてはなりません。その年に受け取った保険金から、その分の保険料を引いた金額が雑所得の額です。

受け取る保険金は、基本的に、払い込んだ保険料より多くなるため確定申告をする必要があります。

ただし、年金からすでに税金が引かれているときや、ほかに給与などの所得がなく雑所得が48万円以下のときは確定申告が不要です。

ちなみに、個人年金を一括で受け取ったときは「雑所得」ではなく、満期保険金や解約返戻金と同じく「一時所得」としてみなされますが、どちらにせよ確定申告は求められます。

死亡保険金には相続税がかかることがある

死亡保険金を受け取ったときは、確定申告は必要ありませんが、相続税の申告が必要な場合もあります。

死亡保険金には非課税枠があります。法定相続人一人につき500万円まで非課税になります。たとえば法定相続人が3人(妻1人、子2人など)なら、保険金が1,500万円(「500万円×3)までなら相続税はかかりません。

また、非課税枠を超えてもほかの財産も含めて、基礎控除の範囲内に収まるなら、相続税の申告は不要です。基礎控除の枠を計算するには、3,000万円に、法定相続人の数に600万円をかけたものを足します。たとえば、妻1人子2人なら「3,000万円+600万円×3人=4,800万円」まで相続税がかかりません。

保険会社は、誰に保険金を支払ったかを税務署に伝えており、確定申告や相続税の申告をしないと税務署からお尋ねがきます。確定申告が遅れると延滞税がかかり、支払う額が増えることがあります。

なお税金の取り扱いは、保険商品の種類や契約者と被保険者、受取人の関係によって異なるため、詳しくは保険会社や税理士などに相談してください。

文・木崎 涼(ファイナンシャル・プランナー)
編集・dメニューマネー編集部

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