公務員は法律により副業が禁止されていますが、一定の範囲内であれば、公務員でも副業規定に該当しないことはご存じでしょうか。
不動産投資が副業にならない理由
不動産投資は住居を他人に貸して賃料収入を得る行為です。
例えば、自宅用にマンションを買って住んでいる人が転勤で引っ越すことになったとき、戻ってくるまでの間、他人に有料で貸し出すことがあります。公務員だけ貸し出すことができず、売却するしかないとしたら、これは不合理です。
また、これが副業となってしまったら、両親が経営していた賃貸アパートを相続財産として受け取ったとき、仕事か、財産放棄の選択を迫られることになります。これも不合理です。
こうした理由などから、不動産投資は公務員にとっても副業にはならないとされています。
どこまでなら「副業規定」に抵触しないか
不動産投資では、手続きや事務作業時間と労力がかかりますが、副業に割く時間と労力が増えすぎては、国民に対する奉仕者という立場と矛盾をきたしてしまいます。
そこで公務員の人事管理をする人事院が規則で、副業に当たる範囲を示しています。そこに記された不動産賃貸に関する部分を抜粋します。以下の項目に該当すると「事業的規模」とみなされて、副業規定に抵触してしまいます。
・独立家屋の数が5棟以上
・独立家屋以外の建物は、貸与できる独立的に区画された部分の数が10室以上
・不動産又は駐車場の賃貸に係る賃貸料収入の額が年額500万円以上
整理すると「5棟10室未満で、年間の家賃収入が500万円未満」であれば、副業には当たらないということになります。
具体的には、月額家賃8万円のワンルームマンションの場合、1室だと年間収入は8万円×12カ月=96万円です。5室までなら年間480万円で”セーフ”ですが、6室は576万円なので“アウト”です。もし最大部屋数9室のアパートを持っていたら、500万円÷9室÷12カ月=約4万6,200円sに一室当たりの月額家賃は抑えなければなりません。
公務員なら好条件で始められる可能性
上述した範囲を越えなければ、公務員も不動産投資ができます。一般に公務員は、金融機関からの融資を受ける際、収入の安定性や職業の信頼性が高く評価されて、金利、借入額、借入期間などでかなり有利とされています。
不動産投資のカギは、金融機関から有利な条件でお金が借りられるかどうかです。公務員にとって不動産は「始めやすい投資」といえるのではないでしょうか。
文・株式会社フロア
編集・dメニューマネー編集部
(2021年4月24日公開記事)
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