保険

健康保険料が3月に変わって給料が減る人・増える人

2023/03/02 11:00

協会けんぽ(全国健康保険協会)に入っている人は、3月以降の給料の手取りが減るかもしれません。13都府県で3月から健康保険料が上がるからですが、その13都府県以外の道県で働いている人は、保険料が下がって手取りが増えます。 健康保険料が上がる13都道府県では給料の手取りが減る 協会けんぽに入っている人で、次の都府県で働いて

協会けんぽ(全国健康保険協会)に入っている人は、3月以降の給料の手取りが減るかもしれません。13都府県で3月から健康保険料が上がるからですが、その13都府県以外の道県で働いている人は、保険料が下がって手取りが増えます。

健康保険料が上がる13都道府県では給料の手取りが減る

協会けんぽに入っている人で、次の都府県で働いている人は3月から健康保険料が上がり手取りが減ってしまいます。

協会けんぽの健康保険料が上がる都府県

栃木県
群馬県
埼玉県
千葉県
東京都
神奈川県
山梨県
愛知県
京都府
大阪府
兵庫県
奈良県
福岡県

3月の保険料が当月に引かれる人は3月から手取りが減り、3月の保険料が翌月4月に引かれる人は4月から手取りが減ります。

たとえば、東京都勤務で35歳、月収30万円の人がいるとします。その人の2022年度の健康保険料が月1万4,715円とすると、2023年度は月1万5,000円に上がります。よって毎月285円、1年で3,420円、手取りが減ります。

健康保険料が上がる13都府県以外の33道県では保険料が下がります。給料から引かれる健康保険料が少なくなれば手取りは増えます。

たとえば、秋田県勤務で35歳、月収30万円の人なら、健康保険料は2022年度が1万5,405円、2023年度が1万4,790円なので、1ヵ月で615円、1年で7,380円、手取りが増えます。

しかし静岡県だけは保険料が変わらないので、その点だけは注意してください。

自分の健康保険料がいくら変わるのか、手取りはどうなるのかは、2022年度の健康保険料は給与明細を見れば分かり、来年度の健康保険料は協会けんぽサイトに載っています。自分の給料にどのくらい保険料が影響してくるのか確かめておきましょう。

健康保険料が変わっても保険の保障内容は変わらない

保険料が下がって手取りが増えれば喜ぶ人もいるでしょうが、納める保険料が少なくなると、もしものときの保障が減るのではないかと、不安になる人もいるかもしれません。

しかし、保険料が上がっても下がっても、医療費がかかったときの自己負担が原則3割で済む点は同じです。ケガや病気で会社を休んで傷病手当金を受け取るとき、給料の3分の2をもらえる点も変わりません。

健康保険制度を維持するため、加入者1人から集める保険料が年ごとに変わるだけです。保障内容が変わるわけではないので、健康保険の利用に関して何か不安に感じる必要はないでしょう。

文・大垣秀介(マネーライター)
編集・dメニューマネー編集部

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