副業で稼いだ会社員は、所得の金額によって確定申告が必要です。もし、確定申告をしなかった場合、税金を多く支払わなければならなくなるかもしれません。確定申告の期限が迫るこの時期、会社員が注意しないといけない点は3つあります。
注意点1 所得が20万円以上なら必要
副業などの所得が20万円を超える場合は、確定申告をする必要あります。所得とは、収入から必要経費を差し引いたもののことです。
また、たとえばAという会社で週3日働いて、Bという会社で週2日働いているようなケースで、それぞれの会社から給与をもらっている場合も、年末調整をしていない会社の給与が年間20万円を超えると、確定申告をしなければいけません。
注意点2 所得が20万円未満でも住民税の申告は必要
副業の所得が20万円を超えないのであれば、確定申告をする必要はありませんが、市区町村へ「住民税申告書」を提出しなければなりません。
所得が20万円未満なら、所得税の申告は不要ですが、これはあくまで国税の話であって、地方税である住民税については別だからです。
よって、確定申告をしない場合でも「住民税申告書」を、自分の住民票のある自治体の役所へ3月15日までに提出しましょう。
注意点3 所得20万円以下でも確定申告をしたほうがいい場合もある
副業による所得が20万円以下の場合は、前述のとおり確定申告は不要ですが、もし源泉徴収をされている場合は、確定申告をすることで払いすぎた税金が戻ってくことがあります。
確定申告を忘れてしまったら?
もし、副業の所得が20万円以上あるのに期限内に確定申告をしなかった場合は、できるだけ早く申告しましょう。
確定申告が遅れると期限後申告となり、延滞税が加算されてしまいますが、“無申告”になるのは避けられます。
無申告になると、延滞税だけでなく無申告加算税が課されるなど、負担が重くなる場合があります。
早めに準備するのが一番ですが、もしも期限内に確定申告ができなかった場合でも放置せず申告しましょう。
文/編集・dメニューマネー編集部
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