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最後の給料日の手取りが減る3つの理由 3月で退職する人は要注意

2023/03/03 17:00

年度末の3月は、会社を辞めて転職する人も多い時期でしょうが、最後の給料からは住民税が一括で引かれるなどして、手取りが減ることがあります。手取りの金額を勘違いして、退職後の生活費に困らないようにするには次の3つのことに注意しましょう。 住民税が5月分まで一括で引かれる 3月退職の場合、住民税は3月分だけでなく4月分・5月

年度末の3月は、会社を辞めて転職する人も多い時期でしょうが、最後の給料からは住民税が一括で引かれるなどして、手取りが減ることがあります。手取りの金額を勘違いして、退職後の生活費に困らないようにするには次の3つのことに注意しましょう。

住民税が5月分まで一括で引かれる

3月退職の場合、住民税は3月分だけでなく4月分・5月分も引かれるので、税金が3ヵ月分も引かれて手取りが減ります。

1月から5月までの間に退職すると、5月分までの住民税が最後の給料からまとめて引かれる仕組みだからです。

6月から12月までの間に退職する人は、退職後に自分で納付書を使って住民税を払う方法もありますが、1月から5月の退職だとこれは認められません。

社会保険料が2ヵ月分引かれることがある

社会保険料が翌月の給料から引かれる会社の場合、普通は3月の給料から前月2月分の社会保険料が引かれます。しかし、3月末退社だと2月と3月の2ヵ月分の保険料も引かれてしまいます。

本来なら、3月分の保険料は4月の給料日に引かれますが、退職して4月の給料振込がないなら、3月の給料から引く必要があるからです。

3月と4月、2ヵ月分の社会保険料が引かれる結果、最後の給料の手取りが減ってしまいます。

通勤交通費を返す場合はその分だけ給料から引かれる

通勤定期代を半年分まとめて従業員に渡して、もしも半年が経たないうちに退職した場合、退職日より後に相当する金額を返させる旨の規定を定めている会社があります。

たとえば、1月に半年分の交通費をもらっていて3月末に退職するなら、4月から6月分の交通費を会社に返さなければいけません。最後の給料から引いて精算されるなら、3ヵ月分もの交通費が引かれて手取りが減ってしまいます。

定期券を自分で解約して払戻金を受け取っても、最後の給料で精算されるので得をするわけではありません。住民税3ヵ月分・社会保険料2ヵ月分・通勤交通費3ヵ月分でかなりの金額になり、最後の給料日の手取りが少なくなることがあるので注意が必要です。

勘違いをして生活費をまかなえず困らないように、おおよその計算でよいのであらかじめ退職時に備えておきましょう。

文・大垣秀介(マネーライター)
編集・dメニューマネー編集部

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