引越しで家を退去する際、いろいろな費用が請求されますが、中には払わなくてもいい費用があります。ただでさえ引越しはお金がかかる中、さらに出費がかさみもったいないです。退去時の費用として請求されることが多いものの、払わなくていい場合があるのは次の5つの費用です。
1 日焼けや電気焼けした壁紙・床の修繕費
日焼けによる色褪せ、冷蔵庫の裏側にできた電気焼けによる黒ずみなど、普通に住んでいても発生するような汚れは、経年劣化とみなされるので大家側の負担です。3万円〜4万円ほど請求されることが多いようです。
2 画びょうの穴やポスターの穴の修繕費
画びょうを使って壁にカレンダーやポスターを貼るのは通常使用の範囲なので、修繕するための費用は大家の負担です。
ただし釘やネジで深い穴を開けたり、壁の奥の下地のボードを傷つけたりしてしまうと、通常使用の範囲とはみなされず、負担しなければいけないことがあります。
3 フローリングのワックスがけ、家具下のへこみの修繕費
ワックスがけは、物件を維持するためという意味合いが強いため、大家側の負担とみなされます。家具を設置していたところのフローリングのへこみや設置跡も、通常の使用範囲内なので、借主が払う必要はありません。これらは8000円〜2万5000円ほど請求されることがあります。
4 鍵の交換費用
鍵の交換費用については大家側の負担です。国交省のガイドラインでも「入居者の入れ替わりによる物件管理上の問題は賃貸人の負担が妥当」とされています。
ただし、入居の際、借主側の負担という特約の場合は、支払わなければならないため、契約書を確認しましょう。
鍵の交換費用は、一般的な鍵だと1万円〜2万円程度、特殊な鍵だと2万〜2万5000円ほどかかります。
5 設備機器が自然故障した修繕費
物件に備え付けてあるエアコンや風呂釜、給湯器、建具などの不具合は、自然に壊れたり使えなくなったりした場合は大家側の負担です。ただし、モノを投げて壊したといったように、借主の過失で壊してしまった場合は払わなければいけません。
国土交通省作成のガイドラインでは「クリーニング費用は次の入居者確保のためのものであるため、貸主負担が原則」というように記されています。しかし、締結した契約書に借主が負担するような特約があれば、大家には支払い義務が発生せず借主が負担しなければなりません。
さらに、退去時にゴミの撤去をしていなかったり、風呂場にひどい水あか、カビができていたり、キッチン周りが油や焦げでひどく汚れていたりすると、5000円〜2万5000円ほどのクリーニング費用を、借主が支払わなければいけないようです。
ただし、自分で掃除ができる範囲のものは、部屋の引き渡しまでにきれいにしておくと、請求を減らせる可能性もあります。
文・おいかわ しほ(フリーライター)
編集・dメニューマネー編集部
【関連記事】
・「メルカリ活用術」断捨離しておこづかいを!
・ANAとJALの株主優待を徹底比較!おすすめはどっち?(外部)
・絶対避けたい!「老後破産」特集
・積立NISAを始めるタイミングは2023年がベスト?(外部)
・人気シリーズ「銀行員が教える」