退職・老後が近い

離婚した元専業主婦は共働きより年金が低い!月5.6万円の年金を2倍にする方法

2023/03/09 10:00

長く専業主婦をしていると、将来受け取れる年金額は共働きの女性と比べて多くないので、離婚の可能性がある人は要注意です。しかし、離婚後に年金額を増やせる救済制度があります。 離婚した元専業主婦の年金5.6万円を増やす方法と注意点 専業主婦や自営業の人は国民年金の加入者で、受け取る老齢基礎年金の支給額は、平均月5.6万円です

長く専業主婦をしていると、将来受け取れる年金額は共働きの女性と比べて多くないので、離婚の可能性がある人は要注意です。しかし、離婚後に年金額を増やせる救済制度があります。

離婚した元専業主婦の年金5.6万円を増やす方法と注意点

専業主婦や自営業の人は国民年金の加入者で、受け取る老齢基礎年金の支給額は、平均月5.6万円です。

この点、共働きの会社員だった女性には、老齢厚生年金が加算されるため平均10.9万円もらえます(65歳以上の男性は16.9万円、男女平均で14.3万円)。

つまり共働きの人と比べると年金額は半分以下で、これだけでは老後生活を賄うことはできません。

しかし、年金分割の申請をすれば、本来、元配偶者が受け取るはずだった老齢厚生年金の一部がもらえるため年金額を増やせます。

ただし、手続きは離婚後2年以内にする必要があります。また、年金分割するには、元夫と協議して分割割合をいくらにするかを決めなければいけないので、話し合いも必要です。

年金分割で50%もらえば年金が倍になる

年金分割でいくら年金が増えるかは、結婚していた期間の長さや、その間の年金加入状況によって異なりますが、一般的なケースでももらえる年金額が倍増します。

たとえば、夫婦同年齢で年金加入期間と婚姻期間が同じで、元妻の年金額が月5万円(老齢基礎年金のみ)、元夫が月15万円(老齢厚生年金10万円加算)の場合、分割割合50%で年金分割すると、元妻の年金額は月10万円になるわけです。

ただし、結婚期間が短かかったりすると、ここまで増えないこともあります。

元夫が同意しない場合は一方的に請求できる場合もある

元夫が年金分割に同意しなかった場合、相手の同意なしで一方的に請求できる「3号分割」をすると、年金額は確実に増えます。

分割の対象になるのは、2008年4月1日以降の、第3号被保険者(厚生年金保険や共済組合などに入っている会社員や公務員に扶養されている人)だった期間に夫が受け取った厚生年金で、その半分が受け取れます。

なお、元妻が会社員で元夫が専業主夫の場合や、既に年金を受け取っている場合も年金分割できます。離婚時には年金分割の協議が必須です。

文/編集・dメニューマネー編集部

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