節約術

退去時に払う必要がない費用 不当な請求にはキッパリNOを!

2023/03/11 08:00

転職や転勤で引っ越す際、退去時に不当な費用を請求する貸主がいます。請求されても払わなくていい費用を知っておきましょう。 払う必要がない費用1──契約にない壁紙の張り替えやクリーニング費用 契約で定められている場合や借主の過失によって汚した場合などを除き、壁紙の張り替え費用やクリーニング費用を払う必要はありません。 なお

転職や転勤で引っ越す際、退去時に不当な費用を請求する貸主がいます。請求されても払わなくていい費用を知っておきましょう。

払う必要がない費用1──契約にない壁紙の張り替えやクリーニング費用

契約で定められている場合や借主の過失によって汚した場合などを除き、壁紙の張り替え費用やクリーニング費用を払う必要はありません。

なお、過失で汚した場合であっても、住んでいる期間に応じて価値は減ると考えられます(減価償却)。たとえば、3年間住んだとすると、壁紙の張り替えに必要な費用の負担は50%にまで減ります。6年間なら、退去時に借主が負担すべき費用は1円です(国交省のガイドラインによる)。

払う必要がない費用2──カギの交換費用

カギをなくした、または壊した場合を除いて、カギの交換費用を借主が払う必要はありません。原則として貸主の負担です。

払う必要がない費用3──備品の修繕費

エアコンやガスコンロ、IHヒーターなど部屋の備品の修繕費は、借主が壊した場合を除いて貸主の負担です。

また、壊れていないのに備品の交換費用や更新費用を請求されても払う必要はありません。

不当な請求書には絶対にサインしない

請求書にはすぐサインせず、請求内容が妥当か確かめてからにしましょう。一度サインすると、不当であっても同意したことになり、全額払わなければいけません。負担しなくていい費用を請求された、敷金を正当な理由なく返還してくれなかったような場合は、消費者センターや弁護士などに相談しましょう。

文/編集・dメニューマネー編集部

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