老後の生活資金のために「公的年金だけだと足りない」と個人年金に入ると、税金が高くなって納税資金に困ることがあります。受け取る年金額より税金のほうが高くなるのは、一体どんなときなのでしょうか。
夫が保険料を払って妻が年金を受け取ると贈与税がかかる
注意すべき場合は、保険料を払う人と年金を受け取る人が別のときです。「保険料を払う契約者が夫、年金の受取人が妻」といったケースがそれにあたります。
この場合は贈与税の対象になります。保険料を払って自分で年金を受け取るなら、支払うのは所得税ですが、贈与税は所得税に比べると税金が高くなりがちなのです。
というのも、所得税の場合は、年金額からそれまでに払った保険料を引いて税金を計算しますが、贈与税だと払った保険料は引けないからです。年金額そのものを基準に税金が計算されます。
たとえば、60歳までの30年間で毎月2万円、総額720万円の保険料を払って、年間75万円の年金を10年、750万円の年金をもらう場合を考えてみましょう。
所得税なら750万円から720万円を引いて30万円を基準に税金を計算できますが、贈与税なら720万円は引けないので、750万円を基準に税金がかかります。
複数年に分けて受け取る場合でも最初の年に贈与税が一括課税される
ここで、「毎年受け取る年金額を基準に税金がかかるはずだから、750万円ではなく75万円を基準に贈与税を計算するのでは」と思う人もいるかもしれませんが、年金を受け取るときにかかる贈与税は、受け取り始める“最初の年にまとめて”課税されます。
つまり、夫から妻への贈与750万円なら、贈与税は131万円です。最初の年に75万円の年金しかもらっていなくても、131万円も贈与税を払わなければいけません。
公的年金で補填したり、貯蓄を切り崩したりして払えれば問題ありませんが、贈与税が高額になって支払いに困れば、老後破たんする可能性もあります。老後に備えて個人年金保険に入る場合は、税金も考慮して契約内容を決めましょう。
文・大垣秀介(マネーライター)
編集・dメニューマネー編集部
【関連記事】
・「メルカリ活用術」断捨離しておこづかいを!
・ANAとJALの株主優待を徹底比較!おすすめはどっち?(外部)
・絶対避けたい!「老後破産」特集
・積立NISAを始めるタイミングは2023年がベスト?(外部)
・人気シリーズ「銀行員が教える」