退職・老後が近い

定年後、同じ職場に「再雇用」で働くなら知るべき年金・給料・有給の話

2023/03/16 07:00

定年後も同じ職場で働き続ける「再雇用制度」では、正社員から、嘱託職員やパートタイマー、アルバイトなどに変わりますが、年金や有給その際に確かめておきたいポイントが3つあります。 ポイント1 もらえる公的年金が増えることがある 60歳以降も働き続ける際、厚生年金などに入れば将来受け取る年金が増えるかもしれません。 まず20

定年後も同じ職場で働き続ける「再雇用制度」では、正社員から、嘱託職員やパートタイマー、アルバイトなどに変わりますが、年金や有給その際に確かめておきたいポイントが3つあります。

ポイント1 もらえる公的年金が増えることがある

60歳以降も働き続ける際、厚生年金などに入れば将来受け取る年金が増えるかもしれません。

まず20~60歳の間に年金を支払っていなかった期間のある人。60歳以降に国民年金に任意加入、もしくは厚生年金に加入し、未納期間の穴埋めをすれば、基礎年金の金額を増やせます。

また、厚生年金に加入していたサラリーマンなどは65歳以降に老齢厚生年金を受け取りますが、60歳以降も厚生年金に加入していれば、将来受け取る金額を増やせます。なぜなら、金額が加入していた期間と標準報酬額(月々の給与を一定の等級に区分したもの)によって決まるからです。

ただし、働きながら受け取れる在職老齢年金は、老齢厚生年金の月額と総報酬月額相当額(月給に直近1年間の賞与を12で割った額を足した金額)の合計が47万円を超えると減額されるので、会社から提示された条件はよく確かめておきましょう。

ポイント2 「給料があまりに低くなる」「理由なく手当が出ない」は違法

再雇用後は給料がたいてい下がるものですが、だからといってあまりに低くなるのは違法です。有期雇用社員について正社員と比べて不合理な待遇差をつけることが禁止されているからです。

ただし、老齢厚生年金が支給されることなどを考慮して、正社員よりも一定程度年収を下げることは合法とされています。

また皆勤手当や住宅手当などについても、再雇用社員だからといって支給しないのは認められません。

ポイント3 現役時代の有給を引き継げる

再雇用されると有給休暇は繰り越されるので、「6ヵ月経たないと有休が取れない」というようなことはありません。

年次有給休暇の付与の条件は「6ヶ月以上継続勤務」で、この「継続勤務」とは労働契約が存続している期間のこと、つまり在籍期間と考えられるからです。

文/編集・dメニューマネー編集部

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