「推定相続人」現時点で被相続人が亡くなったと仮定した場合の相続人

2023/03/15 19:00

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推定相続人とは、相続が起きた時に財産を相続する人(被相続人)です。あくまでも被相続人が亡くなったという仮定の上なので、“推定”とついています。 推定相続人が実際に相続するとは限らない 推定相続人は、ある時点で最優先の相続順位を持つ相続人なので、実際に被相続人が亡くなり相続が始まるまでに変わっている可能性があります。 た

推定相続人とは、相続が起きた時に財産を相続する人(被相続人)です。あくまでも被相続人が亡くなったという仮定の上なので、“推定”とついています。

推定相続人が実際に相続するとは限らない

推定相続人は、ある時点で最優先の相続順位を持つ相続人なので、実際に被相続人が亡くなり相続が始まるまでに変わっている可能性があります。

たとえば、ある夫婦には子どもが1人いる場合、夫の推定相続人は妻と子供です(妻が亡くなった場合は夫と子供)。しかし、その後、夫婦が離婚をしてから夫が亡くなったら、その時点で妻(元)は相続人ではありません。

推定相続人は相続権を失うこともある

推定相続人が相続の権利を失なうこともあります。たとえば、推定相続人は遺言書の作成には一切関与できませんが、詐欺や脅しで遺言書の作成や変更、取り消しなどを妨げたり、偽造や破棄、隠匿などの行為をおこなったりした場合などです(相続欠格事由にあたる)。

また、被相続人や相続人に対する殺人(未遂)罪などで訴えられたり、被相続人が殺害されたことを知っているのに犯人をかばったりした場合も外されます。

推定相続人に相続させたくないなら「廃除」できる

被相続人は、推定相続人の相続権を奪う廃除の申し立てができます(生前に家庭裁判所に申し立てる)。認められれば、遺留分(一定の相続人に対して、遺言でも奪えない、遺産の一定割合の留保分)すら相続させずに済みます。また遺言書でも廃除の意思を示せます。【お金の単語帳】