「相続放棄」財産の相続をすべて拒否する制度 「借金だけ要らない」はダメ

2023/03/16 19:00

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相続放棄とは、財産を受け取る相続人が、「相続しない」と拒否する意思表示です。現金、有価証券、土地など(プラスの財産)だけでなく、借金、滞納家賃・税金、損害賠償債務など(マイナスの財産)もすべて放棄されます。 被相続人の生前には行えません。被相続人が亡くなり、相続人が相続の開始を知ってから3ヵ月以内に家庭裁判所に申し立て

相続放棄とは、財産を受け取る相続人が、「相続しない」と拒否する意思表示です。現金、有価証券、土地など(プラスの財産)だけでなく、借金、滞納家賃・税金、損害賠償債務など(マイナスの財産)もすべて放棄されます。

被相続人の生前には行えません。被相続人が亡くなり、相続人が相続の開始を知ってから3ヵ月以内に家庭裁判所に申し立てをします。ほかの相続人の承認などは必要なく、再申し立てや取り消しはできません。

相続財産が債務超過のときに有効

相続放棄が有効なのは、多額の借金を相続させられそうな時です。

相続放棄の申し立てが受理されれば、債権者に「相続放棄申述受理通知書」が送られ、相続人に対する支払い請求ができなくなります。

なお、相続放棄は「最初から相続人ではなかった」とみなされるため、代襲相続(自分の子供や孫などが代わりに相続人となること)にもなりません。

注意点は、相続財産に手をつけてしまった場合、相続をする意思があるとみなされ、放棄できなくなることです。そのため、相続放棄の意思があるときは、被相続人の不動産の名義変更や預貯金をおろすなどの行為は、決してしてはいけません。

相続放棄すると、ほかの相続人の相続額が変わるなど影響が出るので、義務はありませんが通知しておくとよいでしょう。【お金の単語帳】