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育児休業給付金は何歳までもらえる? 知っておきたい3つの知識

2023/03/16 18:00

育休を取ったときにもらえる育児休業給付金は、条件を満たせば子供が2歳になるまでもらえますが、もらえる金額は途中で変わります。給付金をもらう上で、抑えておきたいポイントが3つあります。 ポイント1──育休取得後の6ヵ月間は給料の67%がもらえる 育休取得後6ヵ月間は、給料のおおよそ3分の2にあたる67%の育児休業給付金が

育休を取ったときにもらえる育児休業給付金は、条件を満たせば子供が2歳になるまでもらえますが、もらえる金額は途中で変わります。給付金をもらう上で、抑えておきたいポイントが3つあります。

ポイント1──育休取得後の6ヵ月間は給料の67%がもらえる

育休取得後6ヵ月間は、給料のおおよそ3分の2にあたる67%の育児休業給付金がもらえます。

たとえば月30万円の給料(固定給と一部の手当などの合計額)をもらっているのなら、給付金の金額は月20万円、半年で合計120万円もらえるわけです。

もし夫婦共働きなら、2人とも同じ条件で給付金がもらえて、さらに夫は育休と別に産後パパ育休を取れます(子供が生まれてから8週間以内に最長4週間)。

ただし、育休を3回以上分割して取ると、3回目以降の育休は原則として給付金はもらえないので、育休の分割取得は2回までにしたほうがいいでしょう。また、産後パパ育休の分割取得は2回までです。

育休は、専業主婦(夫)がいる場合でも取得可能で、勤め先は育休取得を拒否できません。また、育休取得を理由に降格や減給などを行うことは禁止されています。

ポイント2──育休取得後7ヵ月目以降は給料の50%がもらえる

育休取得後7ヵ月目以降は、給料の50%の育児休業給付金がもらえます。7ヵ月目以降は給付金の金額は変わりません。

たとえば、月30万円の給料なら月15万円、半年(7ヵ月目〜13ヵ月目まで)で90万円が支給の対象です。

育休が取れる期間は、原則として子供が1歳になるまでですが、夫婦交替、または同時に取る場合は、1歳2ヵ月になるまで1人あたり最長1年間取得できます。

ただし、保育所に入所できないなどの理由がある場合は、子供が2歳になるまで育休を延長できます。

たとえば月給30万円の人が、子供が2歳になるまで育休をもらった場合、2年間でもらえる給付金の合計は390万円です。

育休を延長したい場合は、原則として子供が1歳、1歳6か月になる2週間前までにそれぞれ申請が必要です。

ポイント3──育児休業給付金は税金がかからない

育児休業給付金は非課税で、健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料などの支払いもありません。

住民税は前年の所得に応じて負担しますが、育児休業給付金には住民税は課税されないため、その分、翌年の住民税は少なくなります。

給料によって育児休業給付金は変わりますが、月給30万円の給料を休業前にもらっていたとしたら、1年間で210万円給付金が支給されます。非課税である点を考えれば、休業前の7割程度の給付が受けられるので、積極的に活用しましょう。

文/編集・dメニューマネー編集部

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