定期券の解約、たった1日違うと戻ってくる額が1ヵ月分も変わる?

2023/03/17 11:00

年度替わりの時期、進学や異動で通勤・通学定期券の区間を変えたり、解約したりする人もいるでしょうが、解約の手続きが1日遅れるだけで払戻額が大幅に減ることがあります。払戻額の計算方法は鉄道会社によって違うので、勘違いして払戻額が減らないように注意が必要です。 1ヵ月未満の期間は払戻対象外になる鉄道会社が多い 1月1日から6

年度替わりの時期、進学や異動で通勤・通学定期券の区間を変えたり、解約したりする人もいるでしょうが、解約の手続きが1日遅れるだけで払戻額が大幅に減ることがあります。払戻額の計算方法は鉄道会社によって違うので、勘違いして払戻額が減らないように注意が必要です。

1ヵ月未満の期間は払戻対象外になる鉄道会社が多い

1月1日から6月30日の6ヵ月定期券を解約する場合、払戻額の計算で1ヵ月未満を切り捨てる鉄道会社なら、解約日が3月31日だと3ヵ月分が払い戻されます。

しかし、4月1日に解約した場合は2ヵ月分しか戻ってきません。解約日が4月1日だと4月分はすでに使い始めたことになり、5月分と6月分だけが払い戻されます。

この場合の一般的な払戻額は、定期券代から「3ヵ月定期券代+1ヵ月定期券代+手数料」を差し引いた金額です。

たとえば、JR東日本やJR西日本、小田急、阪急の計算単位は1ヵ月です。異動や退職に伴って勤務先で通勤定期券代を精算するとき、払戻額に相当する金額が給料から引かれる人は注意しましょう。

1月に半年分の定期券代をもらっていて、3月末退職で4~6月の3ヵ月分が給料から差し引かれて精算される場合、解約する日が遅れて2ヵ月分しか戻らないと損をします。

1日単位で払戻額を計算する鉄道会社もある

1日単位で払戻額を計算する鉄道会社なら、解約手続きが1日遅れるごとに払戻金が減るので、1日でも早く手続きを済ませましょう。

たとえば、JR九州では、発売額から経過月数分の定期運賃と端数日数分の往復運賃・手数料220円を差し引いた額が払い戻されます(ただし端数日数分の往復運賃が1ヵ月の定期運賃を超える場合は1ヵ月経過として計算)。

また、定期券の解約ではなく区間を変更する場合は払戻額の計算方法が違う鉄道会社が多いので、事前に鉄道会社のサイトで払戻しに関する規定を確認しておくとよいでしょう。

文・大垣秀介(マネーライター)
編集・dメニューマネー編集部

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