保険

火災保険が使える意外な3つのケース 液体をこぼしてパソコンが壊れたら補償の対象?

2023/03/18 10:00

火災保険は「火災以外の身近なトラブル」でも、意外にも保険金がおります。ただ請求しないと保険金はおりないので、入っている火災保険の内容を確かめて、損をしないようにしましょう。 請求できるケース1 うっかりミスで家具や家電が壊れたとき 家具や家電を壊してしまった場合、契約している保険の補償の対象として「破損・汚損」が含まれ

火災保険は「火災以外の身近なトラブル」でも、意外にも保険金がおります。ただ請求しないと保険金はおりないので、入っている火災保険の内容を確かめて、損をしないようにしましょう。

請求できるケース1 うっかりミスで家具や家電が壊れたとき

家具や家電を壊してしまった場合、契約している保険の補償の対象として「破損・汚損」が含まれているなら、保険金が出ることがあります。たとえば次のような場合です。

・子供が物を投げてテレビが壊れた
・コーヒーをこぼしてパソコンが壊れた
・模様替えで家具を倒して一部が壊れた
・子供が友達と遊んでいて床に傷がついた

ただし、火災保険の対象には「建物」と「家財」があり、建物のみ補償対象になっていると、家具や家電は補償されないため気を付けてください。

請求できるケース2 台風や雪などでカーポートやアンテナが壊れたとき

落雷や突風、台風、雪による被害も補償されます。

・突風でカーポートの屋根が吹き飛んだ
・台風でエアコンの室外機が壊れた
・雷が落ちてテレビアンテナが壊れた
・雪で雨どいがゆがんだ

なお屋外にあるカーポートや倉庫は建物の扱いです。

請求できるケース3 ボール遊びで窓ガラスが割れたときなど

物体の落下や飛来、衝突による次のような被害も火災保険で補償されます。

・ドローンが落ちて雨どいが壊れた
・ボールが飛んできて窓ガラスが割れた
・車が家に突っ込んできて外壁が壊れた
・隣のビルから看板が落ちてソーラーパネルが壊れた

家や家具、家電が壊れたときは、まずはスマホで写真を撮っておきましょう。写真があると、保険会社に伝えやすくなります。

また、火災保険の時効は3年なので、さかのぼって請求できる場合もあります。思いあたるトラブルがあるときは、保険会社に問い合わせましょう。

なお、以上はあくまで一般的な火災保険の補償内容で、契約やケースによっては保険金が出ないこともあります。

文・木崎 涼(ファイナンシャル・プランナー)
編集・dメニューマネー編集部

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