YouTubeやTikTokで迷惑行為をアップすると、損害賠償を求められることがあります。もし子供が訴えられたら、親がお金を支払う羽目になります。そうならないために、迷惑行為をすると、どんな罪に問われるのかを確かめることが必要です。
店で迷惑行為をすると「前科」がつくことも
スシローの動画が炎上したのは記憶に新しいですが、店舗で次のような迷惑行為をすると損害賠償を求められ、行為のひどさによっては前科がつく場合もあります。
店舗側が本気になって訴えるケースには、次の5つが挙げられます。
・商品やサービスの印象を損なう行為
・必要以上のクレームの電話
・評判を落とすような書き込み
・他の顧客の注文品を食べる
・他の顧客の情報をネットに流す
いたずらのつもりでも、誹謗中傷が拡散されてその店の評判が落ちれば、株価や売り上げに大きな影響が出ますし、小さな店舗だとつぶれてしまうかもしれません。
さらに、業務妨害や窃盗などの罪に問われ、有罪になると前科がつくこともあります。懲役や禁固だけでなく、罰金であっても前科となります。これは就職や結婚などあらゆる場面で一生ついてまわります。
子供には「目立ちたい」「友達の前で見栄を張りたい」など、軽い気持ちで迷惑行為をしないよう言い聞かせておきましょう。
SNSで特定の人の悪口を書くと真実であっても訴えられるかも
ネットに悪口を書き込むと、損害賠償を求められることがあります。恋愛リアリティ番組「テラスハウス」(フジテレビ系/Netflix)で出演者が自殺したと見られる痛ましい事件がありましたが、これもSNSでの悪口がきっかけとされています。
たとえ書き込んだ内容が真実であっても、損害賠償を請求される可能性はあります。
損害賠償の額も決して小さくなく、100万円を超える事例もたくさんあります。「みんなやっているのになぜ自分だけ」という言い分は通りません。
名誉棄損罪や侮辱罪で訴えられて有罪になると、前科もつきます。
「匿名だからバレない」と考えがちですが、開示請求をされれば、書き込んだ内容も含めすべて知られることになります。
また「芸能人が感じの悪い発言をしたから、間違いをただしてやる」など、悪口と思わず書いてしまうこともあります。
自転車で他人にケガをさせる
「事故なんて起こさない」と思っているのか自転車で交通ルールを守らない人は多いですが、自転車事故でも相手を死亡や寝たきりにしてしまうことがあり、数千万円の賠償を命じられた事例もあります。
以下のようなことを守らなければ、一生大変なことになるかもしれないと認識しましょう。
・「止まれ」の標識がある場所や見通しの悪い場所では一時停止する
・周りの安全を確かめながら走り、速度を出し過ぎないようにする
・2人乗りや手放し運転、スマホを見ながらのながら運転をしない
子供がやりがち 大変なことになると親子で話を
店で悪ふざけして映像を撮ったり、SNSで悪口を書いたりは、特に子供にありがちです。人に迷惑をかけ、さらに自ら罪の証拠を残すような愚かなことを、大した考えもなくやってしまうのです。
損害賠償を請求されるというと、ニュースやドラマの話のようですが、その種は意外と身近にありますし、子供がまいてしまう可能性は十分あります。
こうした行為が引き起こす事態の重大さを自ら把握し、子供にもきちんと伝えるよう、ニュースなどを見ながら話す機会を持ちましょう。
文・木崎 涼(ファイナンシャル・プランナー)
編集・dメニューマネー編集部
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