自己破産すれば「借金を返さなくてよい」と裁判所が認めてくれますが、実は自己破産しても支払いを免れないお金があります。自己破産でも免れない代表的な3つの支払いを見ていきましょう。
1 法律に反した行動による損害賠償金
悪意をもってした法律に反する行為が理由で損害賠償を求められると、その支払いは、自己破産しても免れません。他人の利益を減らしたり、権利をないがしろにしたりすることです。
スシローの動画が炎上しましたが、迷惑行為は店の売り上げを減らしかねないため、法律に反する行動とみなされる可能性があります。このケースでは、スシローが求める損害賠償が裁判などで認められれば、たとえ自己破産しても、支払いを続けなければならなくなるかもしれません。
2 生活費や子供の養育費
生活費や離婚相手に渡す子供の養育費も、自己破産しても支払う必要があります。
夫婦が協力し助け合うことや、親として子供を守り育てることは、民法で決められています。たとえば、配偶者と子供を残して家を出ていっても、生活費を支払う義務があります。
支払いを怠り、裁判になって毎月支払うべき生活費が決められたら、たとえ自己破産しても支払い続けなければなりません。
3 個人事業主の従業員の給料
社長でなくとも個人事業主も人を雇って給料を支払うことができますが、給料を支払う義務は、自己破産してもなくならないと知っておきましょう。
たとえば、経営が苦しいときに「半年待ってくれたら給料を払うから」とタダ働きさせ、そのあと自己破産しても、働いてもらった分の給料や退職金を支払う必要があります。
自己破産は金銭トラブルで崖っぷちに立たされた人を守る仕組みですが、自己破産すればすべてが許されるわけではありません。許されない支払いを見ると、他人に迷惑をかける内容だと分かります。
自己破産では許されない支払いがあると知り、自分の行動が周りにどんな影響を与えるかまで、しっかり考えましょう。
文・木崎 涼(ファイナンシャル・プランナー)
編集・dメニューマネー編集部
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