残業が月60時間を超えたとき、残業代がもらえる代わりに有給休暇が取れる制度があり、実は4月からその対象者が変わります。新たに制度の対象になるのはどんな人なのでしょうか。
残業が月60時間を超えると代替休暇を取れる
社員が残業をすると、会社は残業代を払う必要がありますが、1ヵ月の残業が60時間を超えた場合は、残業代を払う代わりに有給の休暇を与える「代替休暇」という制度が法律で認められています。
この制度の目的は、労働者の健康を保つことで、月60時間を超える残業は働きすぎとみなされるわけです。
4月から中小企業の従業員も対象に
これまで代替休暇を取れるのは大企業の従業員だけでしたが、4月からは中小企業の従業員も取れるようになります。
業種によって、対象となる会社の資本金・出資額、従業員数に条件があります。
小売業 | 資本金・出資額5000万円以下または従業員数50人以下 |
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サービス業 | 資本金・出資額5000万円以下または従業員数100人以下 |
卸売業 | 資本金・出資額1億円以下または従業員数100人以下 |
その他 | 資本金・出資額3億円以下または従業員数300人以下 |
また、残業の割増賃金も4月から変わり、割増額が増える予定です。これまで中小企業の従業員は、月60時間を超える残業をしても割増賃金は25%でしたが、4月以降は50%に引き上げられるのです。
代替休暇についての規定が勤務先にあるかどうかで変わる
ただし、上の条件にあったすべての中小企業が代替休暇を導入するわけではありません。法律で強制されているわけではなく、会社が自由に決められるからです。代替休暇制度を導入せず、残業代を払う形でも問題ありません。
また、代替休暇制度を会社が導入するなら、労働組合と話し合って労使協定を結び、代替休暇制度の内容を就業規則で定める必要があります。
まずは自分の会社で代替休暇制度があるかどうか、就業規則を確かめましょう。
文・大垣秀介(マネーライター)
編集・dメニューマネー編集部
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