結婚・出産に備えたい

妊娠中に使える3つの勤務制度 有給以外で休みがもらえる?

2023/03/25 08:00

共働きをする夫婦もいるだろうが、産休ギリギリまでフルタイムで働く人が安心して出産を迎えるための3つの勤務制度がある。 1 妊婦健診のときに有給休暇以外で休みを取れる──通院休暇制度 「妊婦健診のたびに有給休暇を取っていたら、ほとんど消化してしまった」「妊婦健診を理由に有給休暇を取りにくい雰囲気を感じる」といった場合は、

共働きをする夫婦もいるだろうが、産休ギリギリまでフルタイムで働く人が安心して出産を迎えるための3つの勤務制度がある。

1 妊婦健診のときに有給休暇以外で休みを取れる──通院休暇制度

「妊婦健診のたびに有給休暇を取っていたら、ほとんど消化してしまった」「妊婦健診を理由に有給休暇を取りにくい雰囲気を感じる」といった場合は、通院休暇制度を使うと有給休暇以外で休みを取れる(有給か無給かは会社による)。

この制度は、会社の就業規則などに書かれていなくても使える。早めに上司に相談し、厚生労働省のWebサイト上にある「健康検査・保健指導申請書」で事前に申し込もう。

「妊婦健診に行くなら有給休暇で消化して」と会社側から言われるかもしれないが、このように指示することは認められない。

2 「時差出勤」「勤務時間の短縮」「通勤経路の変更」ができる──通勤緩和制度

「つわりで満員電車がストレス」「ラッシュ時間を避けるために早朝通勤をするのもつらい」といった場合に通勤緩和制度を使うと、次のような措置を受けられる。

・朝と夕方それぞれ30〜60分程度の時差出勤
・1日30〜60分程度の勤務時間の短縮
・混雑の少ない交通手段、通勤経路への変更

この制度を使うには、医師などから通勤緩和の指導があったことを会社に伝える必要がある。そのとき、主治医などに記入してもらった「母性健康管理指導事項連絡カード(母健連絡カード)」を提出しよう。

いきなり申し込むのではなく、まずは上司などに自分の状況を相談してから申請するとよいかもしれない。

医師などから指導があったときに本人が申し出れば、「休憩時間を延ばす」「休憩回数を増やす」「休憩時間帯を変える」などの休憩に関する措置も受けられる。

3 「業務転換」「残業の拒否」を請求できる──母性保護措置

妊娠した女性にとって身体的な負担が大きい仕事や職場環境の場合、本人が希望すれば他の業務に替えてもらえる。たとえば、「長時間の立ち仕事がある」「重い物を運ばなければならない」などが負担の大きい仕事に当てはまる。

妊娠中は本人が希望すれば、残業や夜勤、休日労働をする必要もない。

これらは母性保護措置として定められているもので、医師からの指導は不要だ。とはいえ、会社に相談しにくい場合は母健連絡カードの利用を検討するとよい。

無理をして自分やお腹の赤ちゃんに大きな負担がかかることのないよう、勤務制度を上手に使おう。

文・廣瀬優香(フリーライター)
編集・dメニューマネー編集部

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