4月が今日から始まり、残業代の割増や出産育児一時金の増額など、さまざまな制度に変化が見られた。どんな制度に変更があったのだろうか?
PayPayやd払いで給与の振り込みができるように
中小企業で、月60時間を超える時間外労働をしたとき、割増賃金率が4月1日から50%に引き上げられる。
いままでは大企業のみ対象となっていて、中小企業においては、月60時間を超える時間外の労働は25%の割増賃金を払えばよいとされていた。
この制度改定の条件を満たす企業は次の通り。
業種 | ①資本金の額または出資の総額 | ② 常時使用する労働者数 |
---|---|---|
小売業 | 5000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5000万円以下 | 100人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
上記以外のその他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
また、給与などの賃金の支払いをPayPayやd払いなどのキャッシュレス決済や、送金サービスでの払い込みも4月1日から可能となる。
ただし、従業員の許可を得たうえで、一定の条件を満たし、厚生労働大臣の指定を受けた場合のみとなるので注意したい。
出産費用の助成金が8万円も上がる
育児休業に関しても4月1日から制度の改定が見られ、常に雇っている従業員が1000人を超える事業主は、男性の育児休業等の取得率や、育児休業の状況や育児目的休暇の取得率を公表しないといけなくなる。
たとえば、事業年度が4月1日~3月31日の会社の場合、2022年(令和4年)4月1日~2023年(令和5年)3月31日の育児休業などの状況を公表しなくてはいけない。
また、4月1日から出産育児一時金が50万円に引き上げられる。いままでは、42万円までが制度の対象だったが、本日からは8万円増額される形となった。
しかしながら、出産費用が出産育児一時金を超える場合、病院の窓口で不足額を払わなければならないので気をつけたい。
個人情報に関する制度も改定
地方公共団体や地方独立行政法人に対し、4月1日から、個人情報保護法が適用されることとなった。
いままでは、民間と行政機関等でそれぞれ違った法律などが適用されていたが、それが統合されることとなる。
これにより、独自で個人情報保護条例を適用していた各地方公共団体などの情報も個人情報保護委員会が制度に基づいて管理するため、個人情報の保護がより厳格化されたこととなる。
文/編集・dメニューマネー編集部
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