家計を見直したい

生命保険に入り過ぎで損してるかも 公的保険でもらえる3つのお金

2023/04/04 10:00

公的保険の内容を知らずに民間の保険に入っている人は、保険料を払い過ぎているかもしれません。日本の公的保険は意外と手厚いので、どんなお金がもらえるのかを知り、足りない分だけ民間の保険でカバーするようにしましょう。 1 亡くなったら家族は遺族年金をもらえる 夫婦共働きだと遺族年金をもらえないと思っている人がいますが、残され

公的保険の内容を知らずに民間の保険に入っている人は、保険料を払い過ぎているかもしれません。日本の公的保険は意外と手厚いので、どんなお金がもらえるのかを知り、足りない分だけ民間の保険でカバーするようにしましょう。

1 亡くなったら家族は遺族年金をもらえる

夫婦共働きだと遺族年金をもらえないと思っている人がいますが、残された人の年収が850万円未満なら遺族年金を受け取れます。

たとえば、配偶者が亡くなったとき、18歳未満の子供が2人いたら、毎月約10万円の遺族基礎年金をもらえます。亡くなった配偶者がサラリーマンなら、年収に応じて毎月数万円の遺族厚生年金もプラスされます。

2 障がい者になったら障害年金をもらえる

病気やケガでこれまで通りに仕事や生活ができなくなると、障害年金をもらえます。

子供が2人いる夫婦の例を見てみましょう。事故で車いすになり障害等級が1級なら毎月約12万円、精神疾患で助けがないと生活できず障害等級が2級なら毎月約10万円の障害基礎年金をもらえます。

さらに、配偶者がサラリーマンだと、年収に応じて毎月数万円の障害厚生年金もプラスされます。

3 病気やケガには傷病手当金や高額療養費がある

病気やケガで仕事を休むことになり、治療費がかかるときは、傷病手当金や高額療養費が助けになります。

傷病手当金は、病気やケガで会社を休んだとき、1年6ヵ月までなら、もとの給与の3分の2を受け取れる仕組みです。

高額療養費とは、病院の窓口で払う治療費のうち、上限を超えた分が払い戻される仕組みです。たとえば1ヵ月の治療費が約10万円で、上限が約8万円なら、超えた分の約2万円が払い戻されます。

結婚や出産などライフステージが変わるタイミングで、保険に入ることを考える人は多いでしょう。無駄な出費を抑えるため、公的保険でもらえるお金を知り、足りない分を民間の保険でカバーするという考え方が大切です。

なお、本文では一般的なケースをもとにお伝えしましたが、それぞれ受給要件があるので、自分たちに当てはまるかしっかり確かめてください。

文・木崎 涼(ファイナンシャル・プランナー)
編集・dメニューマネー編集部

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