出産にはたいてい10万円以上はかかり、医療費控除を申請するとお金が戻ってくることがありますが、その対象には忘れられがちなものもあります。入院出産にかかるお金のほかに、たとえばタクシー代や入院中の食事代などです。
医療費控除の対象になるお金は?
医療費控除の対象になるのは、以下の費用です。
・通院のための公共交通機関やタクシーなどの交通費
・健診や検査にかかる費用
・入院中の食事代
・不妊治療費
交通費は通院のためのものだけで、公共交通機関やタクシー代のみ、自家用車は対象外です。
たとえば片道250円の交通費がかかる病院の妊婦健診に14回行くと、合計7,000円の交通費になり、これを申請できます。また緊急で病院に行ったときのタクシー代も対象となります。
健診費用は自治体から助成金がもらえるため足りない分のみ自己負担となり、その分を申請できます。自己負担額は2万円~7万円と、地域や病院によって変わります。
入院したときの食事は一般的に1食460円ほどで、5日間の入院で12食出されたとすると、5,520円になります。こちらも病院によってかかるお金に幅があります。
また不妊治療にかかる費用も対象です。不妊治療は数十万円かかることもあり、自治体独自の助成を行うところもありますが、まだ多くはありません。かかったお金はしっかり申請しましょう。
なおこれらかかった費用の領収書は提出しませんが、5年間保管しておく必要があるので、領収書をもらう、メモをとるなどしておくとよいでしょう。
対象外のお金は?差額ベッド代やガソリン代など
妊娠出産にかかる費用がすべて控除対象になるかといえば、そうではありません。対象外になるのは、以下の費用です。
・葉酸サプリメント代
・妊娠検査薬の費用
・新型出生前診断
・里帰り出産するための交通費
・入院用品の購入費用
・入院中の外食や出前
・自分で希望した差額ベッド代
・マタニティグッズやベビーグッズ
新型出生前診断は、検査に15~20万円ほどかかりますが、異常があったとしても必ず治療になるわけではないため対象外です。
入院する病院で個室を選ぶと1日当たり8,000円ほどの差額ベッド代がかかることがありますが、これは対象外です。ベッドの空きがないなど病院都合で個室になったときは、そもそも差額ベッド代はかかりません。
マタニティグッズやベビーグッズに10万円以上かける人もいるようですが、こちらも対象外となります。
文・佐々木佐奈(ライター)
編集・dメニューマネー編集部
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