1980(昭和55)年4月25日、東京・銀座の路上で、男性が風呂敷に包まれた落とし物を発見し、警察に届けました。その中身は現金で、額はなんと1億円でした。拾われた1億円はその後、どうなったでしょうか?
① 国庫に入った
② 拾った人が全額受け取った
③ 拾った人が1割受け取った
落とし物を拾ったらお礼を請求できるが……
落とし物を拾うとお礼がもらえるといいます。具体的には、落とし物を拾った人は、価格の5%以上20%までの間の額を請求する権利があるそうです。
ゴミの中から現金が見つかることがありますが、こういう場合はどうなるのでしょうか。
1980年に銀座で拾われた1億円は、拾った東京都在住の大貫久男さんが拾って警察に届けましたが、落とし主が現れなかったことから、大貫さんのものになったそうです。正解は②です。実際には、所得税を差し引いた約6600万円が渡され、マイホームを現金一括で購入したと報じられています。
この出来事をきっかけに、大貫さんが1億円を拾った4月25日が「拾得物の日」になりました。
なお落とし物は、法律に従って公告された後、落とし主が3ヵ月現れないと、拾い主の物になります。ただ当時は、法改正(2006年、07年施行)の前で、その期間は6ヵ月でした。
最近も2023年1月、北海道札幌市のゴミ回収施設で、資源ゴミの中から現金1000万円が発見されました。持ち主は未だに特定できておらず、このまま落とし主が見つからなければ現金は札幌市のものとなるそうです。
文/編集・dメニューマネー編集部
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